下請法の適用基準「従業員数」とは
下請法の適用対象に「資本金」に加えて「従業員数」も新たに基準に加わると伺いました。対象となる従業員数を算出しようと思いますが、どのような従業員をカウントしたらよいかの質問です。
①正社員、嘱託社員
(直接雇用している従業員、当社から給与支給あり)
②派遣者
(派遣元から派遣入場 当社から直接本人への給与支給なし。
派遣元から支給)
③出向受入者
(出向契約に基づく受入 当社から直接本人への給与支給なし。
出向元から支給)
①はカウントすると思いますが、②③は従業員数に含める必要があるかどうか迷っております。
投稿日:2025/06/18 14:59 ID:QA-0154111
- HRオペさん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 ご質問内容は、下請法の改正についてのご内容かと存じますが、 結論、未だ詳細のガイドラインは発行されておりません。 公正取引委員会の見解では、詳…
投稿日:2025/06/18 16:25 ID:QA-0154121
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 下請法の「親事業者の判定基準」として、従業員数が一定数を超える事業者が新たに追加される動き…
投稿日:2025/06/18 17:16 ID:QA-0154130
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。