傷病手当金の額の算定について
傷病手当金の額の算定についてお伺いいたします。
2025年1月に入社した社員が、7月に私傷病の療養のため休業することになりました。
2024年12月までは違う会社に勤めており、協会けんぽの加入でした。
この場合は、前職を含めた直近12か月の賃金で額を算定されますでしょうか。
投稿日:2025/06/18 15:43 ID:QA-0154114
- 管理部Sさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
現在も前職も協会けんぽであれば、 12か月に満たないことにな…
投稿日:2025/06/18 16:10 ID:QA-0154118
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 まず、傷病手当金が受給できるか否かですが、勤続年数が1年未満の場合は、 ・現職入社日と前職の退職日の間に1日も空きがなく連続している場合 ・前職…
投稿日:2025/06/18 16:19 ID:QA-0154119
プロフェッショナルからの回答

- 岡 佳伸
- 社会保険労務士法人岡佳伸事務所
同じ協会けんぽのため前職を含めた直近12カ月で算定されます
同じ協会けんぽ(又は健康保険組合)の場合は、保険者が同じため、事業主が違っても直近12カ月は通算され計算されます。記号番号等が当然変わるので協会けんぽのHPにある別添資料の添付が必…
投稿日:2025/06/18 16:28 ID:QA-0154122
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 前職を含めた12か月の報酬額が考慮されるケースもありますが、基本は現職での標準報酬月額が基…
投稿日:2025/06/18 17:03 ID:QA-0154127
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