警察の事情聴取の時間を労働時間とすべきか
いつも大変お世話になっております。
業務中にカスタマーハラスメント(客からの暴力)が発生しました。警察に通報し加害者は逮捕されたのですが、被害者である当社従業員に事情聴取の要請があったため当社従業員は就業時間中に警察へ行き、聴取までの待ち時間を含め長時間職場を外しておりました。事情聴取の間に所定の終業時刻を過ぎてしまったのですが、終業時刻を過ぎ、会社まで戻ってくる時間を残業時間(労働時間)として認めるべきでしょうか。
事情聴取に応じることは会社から明確には指示はしておりません。
ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/06/17 16:54 ID:QA-0154061
- 人事課員さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 事情聴取を受けた原因と業務遂行との間に、強い因果関係(関係性)が 認められることから、労働時間として認めるのが適切かと思案します。 事情聴取を…
投稿日:2025/06/17 18:25 ID:QA-0154070
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
事情聴取に応じることは会社から明確には指示はしてないとのことですが、 裏返しますと、事情聴取に応じなくともいいという考え…
投稿日:2025/06/17 18:32 ID:QA-0154072
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論→労働時間と判断すべき可能性が高い 従業員が就業時間中に業務に起因して事情聴取に出向き、その…
投稿日:2025/06/17 18:52 ID:QA-0154075
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
認めてあげるべきです。 業務中に暴力を受け加害者が逮捕されるという事件に発展した以上、会社からの指示如何にかかわらず、事情聴取の要請には被害者として応じるべきであり、会社としても…
投稿日:2025/06/18 09:44 ID:QA-0154088
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