年次有給休暇の分割付与について
いつも参考にさせていただいています。
新入社員の入社年度のみ、年次有給休暇を分割付与したいと考えています。
4/1入社の場合、
4/1~9/1 毎月1日付与
10/1 4日
翌4/1 11日付与
上記のような分割付与は問題ないでしょうか?
また、毎月付与した有給休暇は、各付与日から2年で時効となりますでしょうか?
ご教示お願いいたします。
投稿日:2025/06/17 12:44 ID:QA-0154049
- SOMUさん
- 奈良県/その他業種(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 (1) ご提案のような新入社員のみに対する“分割付与”は一定の条件の下で可能です。 ただし…
投稿日:2025/06/17 13:41 ID:QA-0154052
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。 ご記載の分割付与方法は問題ございません。 労働基準法が規定しているのは、入社6カ月の時点で10労働日分の付与ですから、 先取りの形をと…
投稿日:2025/06/17 13:50 ID:QA-0154053
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