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年次有給休暇の分割付与について

いつも参考にさせていただいています。
新入社員の入社年度のみ、年次有給休暇を分割付与したいと考えています。
4/1入社の場合、
4/1~9/1 毎月1日付与
10/1 4日
翌4/1 11日付与
上記のような分割付与は問題ないでしょうか?
また、毎月付与した有給休暇は、各付与日から2年で時効となりますでしょうか?
ご教示お願いいたします。

投稿日:2025/06/17 12:44 ID:QA-0154049

SOMUさん
奈良県/その他業種(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 (1) ご提案のような新入社員のみに対する“分割付与”は一定の条件の下で可能です。 ただし…

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投稿日:2025/06/17 13:41 ID:QA-0154052

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 ご記載の分割付与方法は問題ございません。 労働基準法が規定しているのは、入社6カ月の時点で10労働日分の付与ですから、 先取りの形をと…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/06/17 13:50 ID:QA-0154053

回答が参考になった 0

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