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作業能率・勤務態度が不良な社員の退職について

いつも参考にさせていただいております。

伺いたいのが、試用期間中(6か月)の正社員についてなのですが、研修中ではありますが、居眠りがひどく研修にもついていけてない状態です。
・本人も自覚している
・同時期の入った社員はすでに研修を終えて業務についている
・連絡なしの欠勤・遅刻もあり
・注意を何回もしていて話もしていますが、なかなか改善が見られない状況
・病院もこちらで調べていくように伝えたが行っていない
・周りの社員への影響もあり、困っている
このような状態です。
退職してもらうためにはどのような手続きをするのがよいのでしょうか。

また、いろいろ理由はあったとしても自己都合での退職ならよいのですが、
①通常の労働契約は、通常始期付解約権留保付労働契約になると聞きました。本人が退職に同意すれば、
a)離職票の3の労働契約期間満了での退職にできるのでしょうか?(入社の際、雇用期間の定めなしとなっています)
b)4の事業主からの働きかけによるものの(3)退職勧奨②その他になるのでしょうか?
解雇でなくても退職勧奨だと会社都合になりますか?

ご教示いただけると幸いです。

投稿日:2025/05/29 11:34 ID:QA-0153210

アネモネさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答9

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

まずは問題行動についての指導記録が決定的に重要です。これまでの行為はもちろん、行為があるたびに面談して、事実認定と改善の誓約をさせた証拠を残した上で懲戒となるはずですので、貴社規定に沿った処分をして下さい。
それでも問題行動があれば懲戒を重ねて解雇が可能になります。

しかし懲戒を課さず、指導の証拠も改善誓約もなければ、一方的な会社都合の解雇としか見なされない恐れがあるので、危険だと思います。

投稿日:2025/05/29 14:17 ID:QA-0153218

相談者より

メモ程度ですが記録は取っていますが、担当者に伝えておきます。ありがとうございます。

投稿日:2025/05/29 14:44 ID:QA-0153221参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
ご相談内容は、「試用期間中(6か月)の正社員で、勤務態度や能率が著しく悪い社員を、どのような形で適切に退職させるか?」ということですね。
併せて、「自己都合退職・会社都合退職・退職勧奨の違い」および「離職票の記載区分(3 or 4)」に関する実務的な質問も含まれています。以下に法的観点と実務対応のポイントをまとめます。

1.前提整理  ご相談の社員の状況
試用期間中(雇用期間の定めなしの正社員)
居眠り、研修不適応、無断欠勤・遅刻
注意指導済みも改善なし
医療的配慮の指示にも従っていない
本人も自覚あり
周囲への悪影響あり
就業規則上の「勤務成績不良・服務規律違反」に該当しうる状態

2.「試用期間中の解雇」は可能か?
(1)「試用期間中」といえども、解雇には正当な理由が必要
試用期間は「解約権留保付き労働契約(※)」とされますが、採用直後でも合理性と社会通念上の相当性が必要。
※判例:「三菱樹脂事件」(最高裁 昭和48年12月12日)

(2)今回のケースでは、下記の点が客観的な理由として整理可能
無断欠勤・遅刻(服務規律違反)
指導・注意に従わず改善が見られない
就業意欲・能力が著しく劣り業務遂行に支障
他の新入社員と比べても極端な遅れ
職場秩序・他の社員に影響を与えている
→ 懲戒解雇には該当しないが、「普通解雇(能力・適性不足)」の理由として妥当と考えられます。

3.本人の合意がある場合の退職処理(自己都合・退職勧奨)
(1)自己都合退職とするには
本人の明確な退職の意思表示があることが必要。

会社が強く誘導(半ば強制)すると「退職勧奨」扱いになることがあります。
→ 本人が「自分から辞めたい」と言えば、自己都合退職扱い可能。

4.離職票の記載について(ハローワークの取扱い)
(a)「3.契約期間満了」は使えるか?
使えません。
入社時に「雇用期間の定めなし」で正社員雇用しているため、「契約期間満了」には該当しません。「試用期間」は「有期雇用契約」ではなく「正社員登用前の評価期間」であり、期間満了にはあたりません。
→ 記載不可です。

(b)「4.事業主からの働きかけによる退職」(=退職勧奨)
本人が辞意を示していても、会社が明確に「辞めるように促した」場合は「退職勧奨」となり、ハローワークでは「会社都合退職」として扱われる可能性が高いです。

5.退職勧奨の具体的な記載例
「(2)」その他」かつ、備考欄に「本人に対して勤務態度・欠勤の多さについて度重なる指導を行ったが改善が見られず、継続勤務が困難と判断し、本人に退職を勧めた結果、本人も同意し退職となった」など。→ 「退職勧奨=会社都合退職」になる可能性が高い

5.会社都合を避けるための選択肢
(1)本人からの「自己都合退職」を引き出す
丁寧に面談を重ね、「今の状況を考えると、継続して勤務するのは難しいのではないか」というニュアンスで促す。会社から「辞めてほしい」という明確な言葉を避けつつ、「今後の選択肢として退職もある」と本人に考えさせる。
→ 本人が自主的に「退職届」を提出すれば、自己都合退職として処理可能

(2)やむを得ない場合は「普通解雇」も視野に
退職の意思がない場合、就業規則の規定と事実(欠勤、遅刻、注意指導記録など)を根拠に「普通解雇」を検討。
解雇通知書の作成と手順(予告または予告手当支給)が必要。

6.実務的な対応手順の提案
本人と最終面談(人事・直属上司同席)
 → 指導履歴や現状の問題点を共有し、継続勤務が困難な旨を説明
 → 退職の意思があるかを確認
本人が「辞めたい」と明確に言えば → 「自己都合退職届」を提出してもらう
本人が拒否 → 「退職勧奨」文書化、または「普通解雇」へ移行
離職票の記載:
 - 自己都合:コード「1」
 - 退職勧奨(本人同意):コード「2」(会社都合)
 - 解雇:コード「3」(会社都合)

7.まとめ
項目→内容
契約満了での退職(離職票3番)→ 雇用期間定めなしのため不可
自己都合退職にするには→ 本人の明確な退職意思が必要
退職勧奨の扱い→ 会社都合退職(離職票4番・コード2)になる可能性が高い
解雇(普通解雇)にするには→ 指導履歴・証拠を整備し手順を守る必要あり

以上です。よろしくお願い申し上げます

投稿日:2025/05/29 15:10 ID:QA-0153228

相談者より

詳しい説明ありがとうございます。期間満了にはならないのですね。できるだけ、本人から申し出てもらうように話してみるよう担当者に伝えます。
ありがとうございます。

投稿日:2025/05/29 16:01 ID:QA-0153244大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。

>退職してもらうためにはどのような手続きをするのがよいのでしょうか。

ご記載内容を拝見する限り、試用期間中については、指導を繰り返し行う。
その上で、改善が見られなければ、本採用拒否として解雇するのが適当かと
思案いたします。入社者へも事前に改善が見られなければ、本採用を見送ると
お伝えください。もっとも本人が学習し、改善いただくのがベストです。

上記の背景として、試用期間中の解雇と、試用期間後の本採用拒否との間
では、本採用拒否のほうが、解雇は認められやすいものとなります。

試用期間は、入社者の仕事に対する能力や適性を判断するために設けられる
期間となります。よって、試用期間の終了を待たずして、一方的に解雇を
行いますと、会社が入社者に試用期間を十分に与えなかったとされ、
不当解雇と判断される可能性が、とても高まります。

繰り返しとなりますが、試用期間中は指導を繰り返し、記録を残しつつ、
改善が見られなければ、本採用時期に、本採用見送りの通知をなさるのが、
流れとしては、宜しいかと存じます。

解雇後の離職票についてですが、無期契約となりますので、
労働契約期間満了には該当いたしません。
事業主の働きかけによるもの→解雇(重責解雇を除く)に該当します。

上記理由により、会社都合に該当いたします。
また、退職勧奨の場合も、会社都合に該当いたします。

投稿日:2025/05/29 15:28 ID:QA-0153232

相談者より

詳しい説明ありがとうございます。本採用拒否の形をとると解雇の形になりますか?本採用を見送ると通知し、それをうけて本人が退職届を提出したら自己都合扱いになるのでしょうか?

投稿日:2025/05/29 16:05 ID:QA-0153246大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・雇用期間の定めなしの契約の場合には、期間満了とはなりません。

・退職勧奨は、原則としては、会社都合となります。
 解雇ではありませんは、本人から申し出ない限りは自己都合とはなりません。

投稿日:2025/05/29 15:46 ID:QA-0153236

相談者より

回答ありがとうございます。担当者に伝えます。

投稿日:2025/05/29 16:10 ID:QA-0153249参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

追加回答をさせていただきます。

追加回答をさせていただきます。

コメントをいただき、ありがとうございます。
以下について、追加回答をさせていただきます。
↓ ↓ ↓
>本採用拒否の形をとると解雇の形になりますか?
>本採用を見送ると通知し、それをうけて本人が退職届を提出したら
>自己都合扱いになるのでしょうか?

本採用拒否も、解雇には該当いたしますが、性質は通常の解雇と全く違います。

試用期間中においては、使用者が労働契約(雇用契約)の解約権を留保している
状態です。上記の試用期間の満了に伴い、使用者が解約権を行使して、
一方的に労働契約を終了させることを、本採用拒否と言います。

試用期間においては使用者が労働契約の解約権を留保しているため、
通常の解雇に比べて、その有効性がやや緩やかに判断されます。

また、通知後に本人が退職届を提出した場合、自己都合退職とすることも
可能です。本人の経歴に傷が付くなどを理由に、本人が望むのであれば、
自己都合退職として扱うことも可能です。なお、会社としては強要はNGです。

1点、留意点としては、必ず書面で退職願いは受領してください。
退職願いの提出がありませんと、後々、自己都合退職として認められない
トラブルが発生する可能性があります。

投稿日:2025/05/29 16:16 ID:QA-0153251

相談者より

再度、回答いただきありがとうございます。できるだけ解雇は避けたいところなのですが、できないとわかっていても自分からは言わないようでして。(以前の職場でもそんな感じだったようです)
本採用拒否の場合も離職票の理由は、事業主の働きかけ→1の解雇(重責解雇)になるんですよね?

投稿日:2025/05/29 17:22 ID:QA-0153256大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

追加回答をさせていただきます

コメントをいただき、ありがとうございました。

以下について、回答させていただきます。
>本採用拒否の場合も離職票の理由は、
>事業主の働きかけ→1の解雇(重責解雇)になるんですよね?

事業主の働きかけにはなりますが、重責解雇ではありません。
重責解雇とは、労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇であり、
刑法の規定違反、故意又は重過失による設備や器具の破壊、
事業所の信用失墜、就業規則違反等により解雇された場合が該当します。
重責解雇は、雇用保険法上の概念となりますが、失業保険の受給の可否・
受給までの期間・給付日数において不利に扱われることがあります。

今回については、解雇(重責解雇を除く。)が該当いたします。
ご不安あれば、ハローワークに尋ねていただくことを推奨いたします。
場合によっては、その他を選択し、理由を記載してください。と、
ハローワークより指示される場合もございます。

投稿日:2025/05/29 17:50 ID:QA-0153259

相談者より

何度も回答いただきありがとうございます。自己都合でなければ、解雇の意味合いは違いますが、解雇には変わりないのですね。詳しい説明ありがとうございました。

投稿日:2025/05/30 09:45 ID:QA-0153280大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

こういう社員に対しては、後日のトラブルを少しでも減らすためにも、「できるだけ解雇しない」というスタンスで望む必要があります。

要は、従業員のほうから「退職届」を提出してもらうという形をとるのが理想ではありますが、ただし、そうは言っても「退職届」を書いてもらえず、解雇するしか方法がないとなった場合、どういう点がポイントになるのかということですが、一連の状況を総合的に判断すれば、能力不足ということなりますので、まずは「能力が不足しているということについて証拠を残す」ということが重要になります。

そこでまずは、「能力が足りていない」と会社の評価を率直に伝えたうえで、改善方法を上司と本人で一緒に考えて指導し、その内容をすべて記録に残します。

指導の効果が見込めず、能力不足が解消できない場合は、会社としての評価を伝えたうえで、まずは、退職・転職を勧めます。

どうしても応じない場合、最悪、解雇ということにはなりますが、会社としては一生懸命指導したにもかかわらず、どうしても改善できなかったということを説明できるようにしておくことが重要になります。

要は、「雇い続けようと努力したが、どうしてもダメだったので、やむを得ず解雇した」ということが必要になるということです。

なお、退職勧奨により退職した場合は、会社都合ということになります。

投稿日:2025/05/30 08:55 ID:QA-0153274

相談者より

回答ありがとうございます。できるだけ解雇は避けたいので、担当者とも話し合ってみます。
ありがとうございました。

投稿日:2025/05/30 09:40 ID:QA-0153279大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り、今後も改善されないままですと、自己都合退職ではなく試用期間満了で退職勧奨または解雇されるのが妥当といえます。通常始期付解約権留保付労働契約とは、いわゆる内定の状況を指すものですので、既に入社済みの場合には該当しません。

加えまして、ハローワークの離職理由に関しましても事実を記載される必要がございますので、会社や当人の事情等を理由とする虚偽の届出だけは禁物と踏まえられる事が重要です。

投稿日:2025/05/30 19:03 ID:QA-0153317

相談者より

回答ありがとうございます。通常始期付解約権留保付労働契約は内定の状況を指すということはある意味、学生さんの入社前の状況にしか該当しない感じでしょうか?
入社後の試用期間のうちに今のような状況ですと、試用期間満了で退職勧奨または解雇が妥当という理解でよいでしょうか。

投稿日:2025/06/02 09:38 ID:QA-0153356大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「通常始期付解約権留保付労働契約は内定の状況を指すということはある意味、学生さんの入社前の状況にしか該当しない感じでしょうか?」
ー 学生で無くとも入社前の内定段階であれば該当します。しかしながら、当事案に関しましては、試用期間中であって入社済みですので内定とは全く異なります。

「入社後の試用期間のうちに今のような状況ですと、試用期間満了で退職勧奨または解雇が妥当という理解でよいでしょうか。」
ー その通りです。

投稿日:2025/06/02 11:25 ID:QA-0153370

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/02 16:35 ID:QA-0153406大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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