柔軟な働き方を実現するための措置の解釈について
該当年齢の子を養育する社員から「在宅勤務で定時外の時差出勤をしたいが可能か」と質問がありました。勤務管理上、在宅勤務は原則定時の9:00-17:30で運用しており、この申出を退けたいと考えておりますが、明確な根拠がなく回答に窮しています。
関連規定には下記のように規定されています。
この場合において、社員からの申し出を断ることができるのか、またその根拠についてご教示ください。よろしくお願いいたします。
□■就業規則
(就業時間及び休憩時間)
第25条 職員の就業時間は、次の各号のとおりとする。
(1)1週間の所定労働時間は37時間30分とする
(2)1日の所定労働時間は7時間30分とする
(3)始業時刻、終業時刻及び休憩時間は次のとおりとする
始業時刻 午前9時00分
終業時刻 午後5時30分
休憩時間 正午より午後1時までの1時間
2 理事長は、業務上必要があると認めた場合は、職員を指定して始業及び終業時刻並びに休憩時間を繰り上げ若しくは繰り下げ、又は交代制勤務時間の範囲内において始業時刻及び終業時刻を変更することができる。
□■育児休業等に関する規程
(柔軟な働き方を実現するための措置)
第16条 3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、柔軟な働き方を実現するために申し出ることにより、次のいずれか1つの措置を選択して受けることができる。
(1)育児のための時差出勤
(2)育児短時間勤務
2 [略]
3 第1項第1号に定める育児のための時差出勤の措置内容及び申出については次の通りとする。
(1)育児のための時差出勤を希望する者は、育児時差出勤申出書により申し出ることにより、就業規則に定める始業及び終業の時刻について、以下のように変更することができる。
通常勤務 始業時刻 午前9時00分 終業時刻 午後5時30分
時差出勤① 始業時刻 午前8時00分 終業時刻 午後4時30分
時差出勤② 始業時刻 午前10時00分 終業時刻 午後6時30分
□■在宅勤務細則
(就業時間及び休憩時間)
第6条 在宅勤務時の始業時刻、終業時刻及び休憩時間については、就業規則第25条の定めるところによる。
2 前項にかかわらず、社団の承認を受けて始業時刻、終業時刻及び休憩時間の変更をすることができる。
投稿日:2025/06/11 10:08 ID:QA-0153817
- コジコジはコジさん
- 東京都/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論(要旨) 貴社の運用と規定に基づけば、在宅勤務における定時外の時差出勤の申し出を認める義務は…
投稿日:2025/06/11 10:51 ID:QA-0153822
相談者より
明快に回答くださりありがとうございます。よく理解できました。
投稿日:2025/06/11 11:57 ID:QA-0153834大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、在宅勤務規則で「社団の承認を受けて始業時刻、終業時刻及び休憩時間の変更をすることができる。」と定められていますので、在宅勤務におけ…
投稿日:2025/06/11 11:07 ID:QA-0153825
相談者より
ご回答くださいましてありがとうございます。
柔軟な対応が望ましいことは承知しておりますが、100名以下の会社規模ですので一部の社員が勝手な勤務をしてしまうと組織維持が困難になってしまいます。今後規模が拡大していけば、働き方をより柔軟に選べるようにしていければと考えます。
この度は誠にありがとうございました。
投稿日:2025/06/11 12:02 ID:QA-0153837大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 結論、断ることも可能です。 社員へのご対応としては、貴社の就業規則を根拠に、変更を認める範囲は 限定している旨をお伝えいただくのが宜しいかと存じ…
投稿日:2025/06/11 11:50 ID:QA-0153833
相談者より
ご回答くださりありがとうございました。
50~100名規模の会社ですので、仰るとおりイレギュラーが多く発生すると統制がとれなくなります。相応の規模になったときには、より柔軟な体制が整備できたらと考えます。
この度は誠にありがとうございました。
投稿日:2025/06/11 17:57 ID:QA-0153859大変参考になった
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