変形労働時間制の導入について
いつもお世話になりありがとうございます。
当社は業種の特徴として繁忙期と閑散期が明確のため、変形労働時間制度の導入を検討しております。
ご教示いただきたいのは、
10月から導入する場合、就業規則や労使協定の締結、労基署への届出については、あくまでも今年度(10月~3月)に則したもので、次年度以降も制度を継続するのであれば、4月~3月に見合った就業規則改正、労使協定の締結、労基署への届出を、改めて行う
という認識で間違いないかということです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/07/30 16:05 ID:QA-0156067
- こんささん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1年単位の変形労働時間制に関しましては、1か月を超えていれば1年に満た…
投稿日:2025/07/30 20:42 ID:QA-0156079
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/07/31 09:36 ID:QA-0156097大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対象期間
回答いたします。 (1)1年単位の変形労働時間制における「対象期間」については、次のように解されています。 ※「一年単位の変形労働時間制の対象期間は「一箇月を超え一年以内の期…
投稿日:2025/07/31 00:33 ID:QA-0156085
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/07/31 09:37 ID:QA-0156098大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.ご認識の確認と補足 ご質問の要旨 今年10月から変形労働時間制(例:1年単位)を導入する場合、 ・…
投稿日:2025/07/31 01:42 ID:QA-0156086
相談者より
いつも詳細なご回答をいただきありがとうございます。
投稿日:2025/07/31 09:37 ID:QA-0156099大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 ご質問者様の見解通りです。 1年単位の変形労働時間制を導入し、協定期間の始期を毎年4月にするので あれば、導入時の期間は10月~3月末までとなり…
投稿日:2025/07/31 07:54 ID:QA-0156089
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/07/31 09:38 ID:QA-0156100大変参考になった
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