女性の生理休暇や生理痛による欠勤について
大学の教員です。就活に備えて学生を指導する立場にあるため、お聞きしたいのですが、生理痛による体調不良を訴える女子学生に、就職後はどの程度生理休暇や、その理由での欠勤が認められると説明したらいいでしょうか?最近生理痛を訴えて欠席する女子学生が以前に比べて格段に増えています。学生は生理痛でいくらでも授業が休めると思い込んでいる様子ですが、逐一医療機関を受診するわけでもない口頭だけでの体調不良は、生理痛に限らず自己都合欠席として扱わざるを得ないため、大学でも悩みの種です。どれくらいの頻度で就職後、生理休暇を取れるのか、職場での欠勤が許容されるのか心配です。昔の感覚では就職後は女性は本当にひどい場合も生理休暇は言い出し難く、かつ取りにくかったため、重い症状の場合は在学中に産婦人科などでの治療を勧めて、何か原因がある場合は就職までに治しておくよう勧めていますが、実際のところは現在はどうなのか教えていただけると就活指導に役立ち助かります。どうかよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/07/30 08:48 ID:QA-0156008
- 大国さん
- 大阪府/教育(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 大学で就職指導に携わっておられる教員として、生理痛による欠席と「社会に出たときの現実」とのギャップに悩まれているとのこと、非常に現場的…
投稿日:2025/07/30 09:40 ID:QA-0156023
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、生理休暇に関しましては、労働基準法第68条におきまして、「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を…
投稿日:2025/07/30 09:40 ID:QA-0156025
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 労基法上も、女性労働者の権利として、生理日の就業が著しく困難な女性労働者が 請求した場合には、使用者は生理日に就業させてはならないとされておりま…
投稿日:2025/07/30 11:31 ID:QA-0156042
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法68条に以下のように定めがあります。 「生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合には、その者を生理日に就業させることはできません。」 生理日の就業が著しく困難な女…
投稿日:2025/07/30 11:57 ID:QA-0156045
プロフェッショナルからの回答
指導
長年様々な大学でキャリア講座や就職セミナーを担当しています。 学生は労働環境や条件を気にするものですが、現実の姿は平均値やあるべき論ではなく、「勤め先による」といえます。 変に都合…
投稿日:2025/07/30 12:47 ID:QA-0156049
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