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バイク通勤解禁にあたって

現在従業員の通勤手段は自家用車のみです。(全員早朝出勤で公共交通機関を使用できる時間帯の出勤でないことが理由)
25年前くらいにバイク通勤者が事故を起こし、かなりのケガをおったことからそれ以降はバイク通勤不可としておりました。
しかしながら今般の世情からバイク通勤を許可してほしいという従業員も若干名おり、バイク通勤を解禁しようか悩んでいます。
バイク通勤解禁にあたって安全面を考えた結果、下記のような制限を設けることは妥当なのでしょうか。

①自賠責および任意保険の加入義務(対人無制限・対物1000万以上)
②車検証の写しまたはそれに準ずるものの写し(車検がない車両は2年に1回の整備記録提出)
③片道10キロ以内の通勤者に限る
④雨天時及び冬季の通勤手段としては認めない

①②に関しては特段問題ないと思いますが、③④はバイク通勤を限定することになるのでそれが問題ないのか教えていただきたいです。

投稿日:2025/07/29 15:41 ID:QA-0155967

管理者さん
福岡県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 合理的な理由を示せれば、制限を設けることも可能です。 但し、危惧なさっている3と4は、不利益な制限であると社員から主張される リスクもございます…

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投稿日:2025/07/29 17:23 ID:QA-0155971

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 (はじめに) バイク通勤の解禁と、それに伴う制限の妥当性(特に3・4)について、労働法・安全配慮義務・…

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投稿日:2025/07/29 18:03 ID:QA-0155979

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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