インセンティブ導入に伴う社会保険の取り扱い等について
この度、新たに営業職(契約社員)の募集を行うにあたり、給与体系にインセンティブ制度を導入することとなりました。
つきましては、本制度の導入に伴う社会保険の取り扱いや就業規則の整備についてご相談させて頂きたく存じます。
【制度の前提条件】
①給与体系: 基本給与(月額230,000円・仮)+インセンティブ
②インセンティブの性質: 個人の業績に応じて毎月金額が変動します。
③支給方法: 毎月の給与支払日に、基本給与と合算して支払います。
④規程の状況: 本制度は今回が初の導入となるため、契約社員就業規則内の賃金に関する項目に、インセンティブに関する条項はございません。(計算方法を定めた別途資料はございます)
【ご相談事項】
1.傷病手当金の算定基礎について(認識の確認)
当方の認識では、上記のように毎月支払われる業績連動型のインセンティブは、健康保険法上の「報酬」に該当し、傷病手当金の算定基礎となる「標準報酬月額」の対象となる、という理解でおりますが、相違ないでしょうか。
2.雇用契約書への記載について
上記1.の認識が正しい場合、高額なインセンティブが支給された後に休職すると、傷病手当金の額にも影響が出るかと存じます。この点について従業員に誤解を与えないよう、雇用契約書にはどのように記載するのが望ましいでしょうか。
「算定基礎に含まれる」旨を具体的に記載すべきか、あるいは特段の記載は不要かなど、望ましい文言や対応についてアドバイスをいただけますと幸いです。
3.契約社員就業規則(賃金項目)への追記について
現状、契約社員就業規則内の賃金に関する項目にインセンティブの定めがないため、
労務管理上、新たな条項として追加する必要があると考えておりますが相違ないでしょうか。
相違ない場合、本制度を就業規則に正式に位置づける際の条文案についても、併せてご相談させていただけますでしょうか。
お忙しいところ大変恐縮ですが、上記3点についてご教示いただけますと幸いです。
ご確認のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/07/29 15:00 ID:QA-0155962
- チャオさんさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 傷病手当金の算定基礎について ・ご認識のとおり、インセンティブは「報酬」に該当します 健康保険法…
投稿日:2025/07/29 17:44 ID:QA-0155976
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 以下、相違ありません。 |健康保険法上の「報酬」に該当し、傷病手当金の算定基礎となる |「標準報酬月額」の対象となる、という理解でおりますが、 …
投稿日:2025/07/29 17:53 ID:QA-0155978
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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