営業インセンティブと社会保険
いつもお世話になっております。
弊社では営業成績に基づくインセンティブの支給が毎月あります。
人によって0回の人もいれば、毎月支給される人もいます。
算定ではインセンティブも含めて提出することは理解しているのですが、
その後以下のようなケースでは月変対象となりますでしょうか。
基本給は4月支給~9月支給まで変わっていないので、月変対象外と
いうことになりますでしょうか。
4月支給 401,000円(インセンティブ63,000込み)
5月支給 431,000円(インセンティブ93,000込み)
6月支給 353,000円(インセンティブ15,000込み)
→410で算定提出
その後、
7月支給 361,000円(インセンティブ22,000込み)
8月支給 437,000円(インセンティブ98,000込み)
9月支給 338,000円(インセンティブ支給なし)
→月変時インセンティブは算入しないと別のQ&Aで拝見しましたので、
インセンティブを除外すると340となりますが、基本給や通勤手当など
固定的賃金は変動ないので、月変対象外でしょうか。
投稿日:2022/10/11 16:19 ID:QA-0119921
- hkh1975さん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 301~500人)
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ご質問の件
営業インセンティブは、原則として非固定的賃金であり、月変対象外となります。
ただし、
職種変更で、例えば、総務等から営業になり、新たに営業インセンティブが発生するような方は、
賃金体系が変わりますので、月変の対象となります。
投稿日:2022/10/11 16:50 ID:QA-0119925
相談者より
やはり、インセンティブの変動だけでは月変に該当しないのですね。職種変更になって初めてインセン支給開始された場合は月変対象になりうるとのこと、知らなかった事項なので助かります。ありがとうございました。
投稿日:2022/10/11 18:00 ID:QA-0119936大変参考になった
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