人事辞典 ノーワーク・ノーペイの原則とは――意味、遅刻や欠勤、自然災害時の扱いは 労働契約法第6条が定める労働契約は、労働者による労務の提供と、使用者による賃金の支払との“双務契約”です。したがって労務の提供が履行されず、それが労働者の責任に帰する場合は、対応する賃金の支払義務も原則として生じません。これを「ノーワーク・ノーペイの...