無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

【ヨミ】ノーワーク ノーペイノゲンソク

ノーワーク・ノーペイの原則

ノーワーク・ノーペイの原則とは?

労働契約法第6条が定める労働契約は、労働者による労務の提供と、使用者による賃金の支払との“双務契約”です。したがって労務の提供が履行されず、それが労働者の責任に帰する場合は、対応する賃金の支払義務も原則として生じません。これを「ノーワーク・ノーペイの原則」といいます。つまり「労働無くして給与無し」――給与計算の基本原則となる考え方を示した言葉です。

掲載日:2015/10/28

労働提供がなければ賃金の支払義務もなし
遅刻や欠勤はもちろん、台風などの自然災害にも適用

「ノーワーク・ノーペイの原則」とは、労働者が欠勤や遅刻で仕事をしなかった日や時間については、会社にその分の賃金を支払う義務は発生しない、という原則を意味します。なぜ仕事をしなければ賃金を支払う必要がないかというと、それは上述のとおり、労使の合意によって締結した労働契約に“双務性”があるからです。労働者には、労務の提供を行った場合にのみ、その労働の対価=賃金の支払を使用者に請求する権利が発生します。したがって、仕事をしていない場合には原則、請求権は生じないとされているのです。

たとえば、勤務先の始業が午前8時30分なら、毎日その時刻までに出社して、タイムカードに打刻すればいいと思う人がいるかもしれません。しかし準備や着替えで、所定の場所に着くのが8時35分になったとしたら、厳密には5分の遅刻です。週に換算すると、それだけで25分、月間では実に105分も不就労の状態に。ノーワーク・ノーペイの原則に照らせば、その時間分の賃金を減額しても、法律的に問題はないわけです。

ただし、ノーワーク・ノーペイの原則に照らして賃金を減額することと、遅刻に対するペナルティーとして遅刻した時間分以上の減額を科すこととは、区別して考えなければいけません。ペナルティーとしての賃金減額を行うためには、就業規則の懲戒などの項目に減給に関する事柄を規定しておく必要があります。

ノーワーク・ノーペイの原則を適用するには、「労働者の責任である」か、「労働者と使用者のどちらの責任でもない」ことが、必要条件となります。例えば、一般的な遅刻や欠勤は「労働者の責任」と判断されます。話題に上りやすい台風や地震などでの休業・遅刻などは、天災という「労働者と使用者のどちらの責任でもない」ケースとなります。

では、この原則が適用されない“例外”には、どのようなケースが想定されるでしょうか。仮に会社や上司から理由もなしに自宅待機を命じられた場合、不就労の原因は労務の受け取りを拒否している「使用者側の責任である」ため、ノーワーク・ノーペイの原則は適用されません。したがって労働者は、通常と同じく賃金の請求権を有することになるのです。

“例外”はもう一つあります。それは年次有給休暇です。労務の提供が無いにもかかわらず、法律によって賃金が保障される制度であり、わかりやすい例外の形だと言えるでしょう。

企画・編集:『日本の人事部』編集部

人事辞典「HRペディア」

人事辞典「HRペディア」

? このジャンルの新コンテンツ掲載時に通知します このジャンルの新コンテンツ掲載時に通知します
フォロー

無料会員登録

フォローすると、対象ジャンルの新着記事が掲載された際に通知します。
利用には『日本の人事部』への会員登録が必要です。

メールアドレスのみの登録で、15秒で完了します。

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

この記事ジャンル 給与計算

無料会員登録

会員登録すると、興味のあるコンテンツをお届けしやすくなります。
メールアドレスのみの登録で、15秒で完了します。

この記事を既読にする

無料会員登録

「既読機能」のご利用には『日本の人事部』会員への登録が必要です。
メールアドレスのみの登録で、15秒で完了します。

この記事をオススメ

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。
※コメント入力は任意です。

オススメ
コメント
(任意)
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

コメントを書く

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。

コメント
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

問題を報告

ご報告ありがとうございます。
『日本の人事部』事務局にて内容を確認させていただきます。

報告内容
問題点

【ご注意】
・このご報告に、事務局から個別にご返信することはありません。
・ご報告いただいた内容が、弊社以外の第三者に伝わることはありません。
・ご報告をいただいても、対応を行わない場合もございます。

「給与計算」に関する記事

「給与計算」に関する人事のQ&A

通勤手当廃止後に実費精算とした場合、上限額設定など可能か

昨年から様々な企業様が通勤手当支給を止め、実費精算をされているかと存じますが、その場合は遠隔地に居住された従業員に対しても全額の支給をされているのでしょうか。
弊社でも昨年より実費精算に切り替え、経費...

Shandyさん
東京都/ コンサルタント・シンクタンク(従業員数 5001~10000人)
2021/01/13 17:23 ID:QA-0099812 報酬・賃金 回答終了回答数 4 件

会員情報追加


メールアドレス
 
氏名

 人

※おおよその数字で構いません

担当する業務と人事経験年数を入力してください

都道府県

※内容はマイページで変更できます

「給与計算」に関する書式・テンプレート