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休業手当の額面計算について

お世話になります。
簡単なことなのかもしれませんが、素朴な疑問です。

月給制の全社員に1日だけ休業要請(休業手当60%)したとします。

月給30万で
平均賃金が1万円の社員であれば6000円/日分の手当支給で、社員の月給としては4千円少なくなる。

会社としてより手厚くするため
平均賃金を 暦日ではなく、出勤数で計算することで 仮に平均賃金を15,000円とした場合

平均賃金が1.5万円の社員であれば9000円/日分の手当支給で、社員の月給としては4千円少なくなる。

そこで質問です。
①平均賃金が高い方が従業員にとっては損をするという事になってしまうのでしょうか?
②そもそも休業手当算出の「平均賃金」を会社の都合で変えてしまってよいのか?
③上記の場合、その分 休業手当を60%→80%にすることで問題はなくなるのか?

投稿日:2021/01/14 12:38 ID:QA-0099827

マクサルさん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①減額となる以上、給与額が多い方が減額も大きくなります。
②平均賃金計算は法により、原則として事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた 賃金の総額 を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額となっています。
③法定より多く手当を支給することは問題ありません。

投稿日:2021/01/14 18:52 ID:QA-0099838

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/01/15 10:25 ID:QA-0099853あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労基法は、休業手当に関しては、あくまでも平均賃金の60%以上の額を払いなさいといっているだけで、これが80%であっても、100%であっても構いません。

労基法は、労働条件の最低基準を定めた法律ですから、この基準を上回る限りは何も問題はございません。

もちろん、はじめから平均賃金にこだわるのではなく、通常どおり100%の賃金を支払うというのも有りです。

あまり、難しく考える必要はございません。

投稿日:2021/01/15 07:56 ID:QA-0099846

相談者より

確かに深く考えすぎてしまっているかもしれません。難しいです。

投稿日:2021/01/15 10:05 ID:QA-0099852あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、平均賃金が1万円の社員であれば6000円、平均賃金が1.5万円の社員であれば9000円貰える事で、当然後者の高い方が手当額も多くなりますし、支給割合も6割と同率ですので、決して損になるという事はございません。

②につきましては、労働基準法は最低基準を示したものに過ぎませんので、同法に基づく平均賃金の計算方法を労働者に有利な方法に変更されても全く問題ございません。③につきましても同様になります。

投稿日:2021/01/15 18:16 ID:QA-0099869

相談者より

平均賃金の考え方も労働者に有利になる方向であれば、暦日でなく出勤数等にしてもいいということですね。理解できました。ありがとうございました。

投稿日:2021/01/19 09:07 ID:QA-0099959参考になった

回答が参考になった 0

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