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会社規模縮小による転勤命令

東京、大阪、名古屋に拠点のある会社です。
この度、業績悪化の為本社以外の支店を閉鎖することになりました。
そこで各支店の従業員に対し、本社への転勤命令を出す予定です。
内示の時点で退職を希望する社員もおり、辞表の提出を求めましたが
「自己都合」で問題ありませんでしょうか?
支店が無くなるので、転勤拒否は自己都合による退職で間違いありませんよね?
宜しくお願い致します。

投稿日:2025/07/14 14:10 ID:QA-0155389

課長代理さん
東京都/販売・小売(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答8

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1. 結論
転勤命令が「有効・合理的」であり、従業員がこれを拒否して退職する場合は、原則として「自己都合退職」として取り扱って差し支えありません。
ただし、転勤の内容・距離・家庭事情・就業規則等の確認を経て、慎重に判断する必要があります。

2. 法的な考え方
(1) 転勤拒否 → 自己都合退職となる条件
以下の条件を満たしている場合、転勤命令は「業務上の合理性・必要性」がある正当な命令とされ、それを従業員が拒否する場合は「自己都合退職」で問題ないと考えられます。
【要件(1)】 就業規則や雇用契約に「転勤命令に従う義務」が明記されている
→ 転勤条項が存在し、本人もこれを了承して入社していること。
【要件(2)】 転勤命令に業務上の必要性・合理性がある
→ 今回は「支店閉鎖に伴う配置転換」であり、合理性があるとされる可能性が高い。
【要件(3)】 不当な動機や目的(嫌がらせや退職強要等)がない
→ 特定の個人に不利益を与えるためではなく、組織再編が目的であれば正当。
【要件(4)】 従業員側に著しい不利益がないか
→ 家庭の事情(介護、育児、健康)や転居困難な特別事情がある場合、「やむを得ない事情による退職」=会社都合に近い扱いになる可能性もあります。

3. 実務上の対応
(1) 自己都合退職として扱って問題ないケース
就業規則に転勤規定あり
支店廃止により就労場所がなくなり、本社勤務を打診
本人の判断で転勤を拒否し、退職を選択
→ こうした状況であれば、原則自己都合退職で処理して差し支えありません。
(2) 注意が必要なケース
育児・介護・持病・通院等により転勤が著しく困難
就業規則に転勤の記載がない、または極めて限定的
→ このような場合、「実質的には会社都合退職に相当する」と認定されるリスクがあります。
労働者から「会社都合でないのはおかしい」と異議を出された場合、ハローワークで争点になる可能性も。

4. 実務アドバイス
退職理由の確認を文書で残すこと
 例:「本人が転勤を拒否し、自らの意思により退職を申し出た」ことを退職届に明記。
退職届には「一身上の都合により退職いたします」と記載してもらう
 → 後のトラブル回避のため有効。
家庭事情等の聴取記録を残す(本人が自己都合であると認識していたかの証明に)
ハローワーク対応時の備えとして、就業規則の該当条文(転勤規定)も添えておくと安心です。

5. まとめ
観点→内容
(1)支店閉鎖による本社転勤命令→業務上の合理性・必要性ありと評価されやすい
(2)従業員が転勤を拒否し退職した場合→原則 自己都合退職 で処理して問題なし
(3)注意点→就業規則の転勤条項の有無/本人の事情による特別配慮の必要性

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/14 14:45 ID:QA-0155391

相談者より

詳細なご回答誠にありがとうございます。

>2. 法的な考え方
>【要件(2)】 転勤命令に業務上の必要性・合理性がある
>今回は「支店閉鎖に伴う配置転換」であり、合理性があるとされる可能性が高い。
まさにその通りでございます。ですが、本社でも余剰気味となる為、65歳を超えた嘱託社員の更新はしない事となりますが問題ありませんでしょうか?

>【要件(4)】 従業員側に著しい不利益がないか
住居の変更を伴うのですが、住居のあっせんや手当は必要でしょうか?

>4. 実務アドバイス
>家庭事情等の聴取記録を残す(本人が自己都合であると認識していたかの証明に)
>ハローワーク対応時の備えとして、就業規則の該当条文(転勤規定)も添えておくと安心です。
自己都合による退職ではありますが、「特定受給資格者」とする場合(つまり会社が譲歩して)、対応する方法およびデメリットがあればご教示いただけないでしょうか。

就業規則には、「就業する場所及び従事する事業の変更を命ずることがある。」とあります。

何卒よろしくお願い致します。

投稿日:2025/07/15 13:54 ID:QA-0155455大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。

退職届(退職願)が本人の自由意志の元、提出されるのであれば、
それは本人意思となりますので、自己都合退職と言えます。
なお、当然ながら、退職届(退職願)の提出を会社側が強要することはNGです。

通常、問題となるのは、退職届(退職願)の提出を拒む場合や、
後日、本人からの異議により、ハロワークからの確認が入った場合です。

その場合、自己都合退職とされるか否かは、貴社の会社規程、個々の労働契約、
退職に至った経緯、会社側の配慮内容など、総合的に判断されます。

仮に離職票における、離職理由に疑問をお感じなのでであれば、貴社管轄の
ハローワークへ事前にご相談をいただくことをお勧めいたします。

投稿日:2025/07/14 16:49 ID:QA-0155400

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2025/07/15 13:57 ID:QA-0155456大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

転勤拒否で退職希望ということであれば、

自己都合で問題ありません。

投稿日:2025/07/14 18:16 ID:QA-0155409

相談者より

ご回答誠にありがとうございました。

投稿日:2025/07/15 13:59 ID:QA-0155459大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り分類上は自己都合退職になります。

但し、本社が遠方になる場合ですとやむを得ない事情での退職になりますので、ハローワークの判断によっては雇用保険上で給付制限のかからない特定理由離職者とされる可能性もあるものといえるでしょう。

投稿日:2025/07/14 19:24 ID:QA-0155417

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
とても参考になりました。
>但し、本社が遠方になる場合ですとやむを得ない事情での退職になりますので、ハローワークの判断によっては雇用保険上で給付制限のかからない特定理由離職者とされる可能性もあるものといえるでしょう。
こちらに該当します。
特定理由離職者扱いとなった場合、会社にとってデメリットは何でしょうか?

投稿日:2025/07/15 13:59 ID:QA-0155458大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

内示の時点で退職を希望し、自らの意思で退職届を出した以上は自己都合退職となります。

ですが、例えば大阪の社員が勤務は続けたいが、本社勤務となれば遠方のため家庭の事情等(例えば、配偶者または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となるため)で不本意ながら退職を選択せざるを得ないという状況であれば、ハローワークの判断次第では給付制限のかからない特定理由離職者と看做される可能性もあります。

事前にハローワークに確認されるのがよろしいかと考えます。

投稿日:2025/07/15 07:23 ID:QA-0155430

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
とても参考になりました。
>ですが、例えば大阪の社員が勤務は続けたいが、本社勤務となれば遠方のため家庭の事情等(例えば、配偶者または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となるため)で不本意ながら退職を選択せざるを得ないという状況であれば、ハローワークの判断次第では給付制限のかからない特定理由離職者と看做される可能性もあります。
こちらに該当する社員がおります。
特定理由離職者扱いとなった場合、会社にとってデメリットは何でしょうか?

投稿日:2025/07/15 14:00 ID:QA-0155460大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

(2回目のご質問)
2. 法的な考え方
【要件(2)】 転勤命令に業務上の必要性・合理性がある
今回は「支店閉鎖に伴う配置転換」であり、合理性があるとされる可能性が高い。
まさにその通りでございます。ですが、本社でも余剰気味となる為、65歳を超えた嘱託社員の更新はしない事となりますが問題ありませんでしょうか?

【要件(4)】 従業員側に著しい不利益がないか
住居の変更を伴うのですが、住居のあっせんや手当は必要でしょうか?

4. 実務アドバイス
家庭事情等の聴取記録を残す(本人が自己都合であると認識していたかの証明に)
ハローワーク対応時の備えとして、就業規則の該当条文(転勤規定)も添えておくと安心です。
自己都合による退職ではありますが、「特定受給資格者」とする場合(つまり会社が譲歩して)、対応する方法およびデメリットがあればご教示いただけないでしょうか。

就業規則には、「就業する場所及び従事する事業の変更を命ずることがある。」とあります。

にご回答申し上げます。

2回目のご質問にご回答申し上げます。

再度のご質問をいただきまして、ありがとうございます。
考え方につきましては、ご説明申し上げました通りです。

1.65歳を超えた嘱託社員の更新はしない事となりことに問題があるか否か?
2.住居のあっせんや手当は必要か否か?
3.「特定受給資格者」とする場合(つまり会社が譲歩して)、対応する方法およびデメリットの有無
につきましては、所轄の労働基準監督署の判断となります。
よって、2回目のご質問項目につきましては、所轄の労働基準監督署の監督官に丁寧にご質問されることをお勧め申し上げます。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/15 14:24 ID:QA-0155462

相談者より

ご回答誠にありがとうございました。
労働基準監督署に相談してみます。

投稿日:2025/07/18 10:31 ID:QA-0155659大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

会社に取りましてのデメリットについては特にないものと思われます。但し、助成金を受給されている場合には、影響が無いか担当窓口へ確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2025/07/16 12:26 ID:QA-0155515

相談者より

ご回答誠にありがとうございました。
新規雇用の予定はないので助成金については気にしなくてよさそうです。

投稿日:2025/07/18 10:33 ID:QA-0155660大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

特定理由離職者と認定されれば、自己都合退職者に比べて雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)の支給開始が早くなります。

だからといって、会社にとってのデメリット等は特にはありません。

投稿日:2025/07/17 06:17 ID:QA-0155564

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2025/07/18 10:30 ID:QA-0155658大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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