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退職日前の退職金一部(または全部)支払について

3月末付で退職予定の従業員に対し、通常は翌4月中に退職一時金の支払いをしておりますが、3月中の支払いができないかとの問い合わせがありました。退職所得として課税するにあたり、支払日は退職後であることは必須でしょうか?

投稿日:2009/02/13 17:39 ID:QA-0015187

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職日前の退職金支払の問題点

■退職前に支払った退職金(正確には、予定退職金相当額というべきか)が、退職所得とできるかどうかについては確認できませんでした。行政通達では、「退職手当は、通常の賃金と異なり、予め就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りるものである」としかされていません。
■よって、所轄税務署にお問合せされては如何がでしょうか? 無理してでも支給するには、会社の就業規則に定める支払時期(退職金制度を設けた場合には、必ず、支払時期を明記しなければならないことになっています)までの間、短期貸付金としてつなぐ方法も一つの選択肢ですが、これも、限度額、賦課利息、承認手続など社内規定に沿っていないと難しいように思えます。

投稿日:2009/02/14 10:58 ID:QA-0015198

相談者より

ありがとうございました。管轄の税務署からは、特に問題な使途の回答をいただきました。

投稿日:2009/02/24 19:18 ID:QA-0035967参考になった

回答が参考になった 0

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