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法定休日出勤の深夜労働の場合

いつも参考にさせていただいております。
法定休日に深夜労働した場合についての質問です。
時間外労働60時間超の場合の深夜労働は75%の割増賃金が発生しますが、法定休日の深夜労働は85%の割増賃金が発生するのでしょうか?
それとも法定休日は休日労働で時間外労働60時間超の対象外なので60%でいいのでしょうか?
私の中では85%だと思っていたのですが、いろいろなネットを確認していたらこんがらがってしまい、どれが正解なのか分からなくなってしまいました。
75%ではないと思っているのですが、休日労働が対象外なので60%でいいのかなとも思い始めています。
申し訳ございませんが、ご教授いただけますか?

投稿日:2026/02/03 10:48 ID:QA-0163943

ヤナギムシさん
東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 法定休日に行った深夜労働の割増率は「60%」です。 85%にはなりません。 2.理由 割増…

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投稿日:2026/02/03 11:12 ID:QA-0163945

相談者より

頭の中が整理出来ました。
ありがとうございました。

投稿日:2026/02/03 12:04 ID:QA-0163948大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 法定休日における深夜労働は、休日労働割増35%と深夜割増25%を合算した、 60%の…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2026/02/03 13:09 ID:QA-0163954

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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