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退職金の支払い日について

通常、退職金退職日あとにしはらうものですか?
退職日より1-2か月まえ、つまり在職中に支払ってもいいのでしょうか?
支払うべきタイミングについてご教示ください。

投稿日:2022/06/17 11:31 ID:QA-0116303

SMIさん
神奈川県/教育(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

退職金規定どおり、支給してください。

一般的には、退職という事由が発生してから、支給します。

在職中に支払うと、税務上、退職金扱いとならない可能性があります。

投稿日:2022/06/17 17:50 ID:QA-0116314

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

規定

退職金規定には、「退職日の◯日以内に支払う」というような取り決めがあるはずです。
規定通りに支払って下さい。
退職金は企業が独自に設定する制度ですので、そもそもの退職金制度の有無含めて自社で規定化されていることになります。

投稿日:2022/06/17 19:43 ID:QA-0116320

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、人事労務の観点では、退職金の支給日に関する制限は特にございませんので、在職中に前払いされても差し支えございません。

しかしながら、税務上の観点からしますと、前払いされた場合には原則としまして退職所得としては扱われず、給与所得としての課税対象となりますので、退職日以後で就業規則(退職金規程)に定められた日に支払われるべきです。尚、退職金が制度化されていれば、その支給時期については就業規則上で定めておかれる事が必要です。

投稿日:2022/06/17 21:42 ID:QA-0116323

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

退職金制度は任意の制度ですから、支払時期をいつにするかは、基本的には企業が自由に設計することができるものです。

ですが、労基法は、退職金の支払時期を就業規則に明記することを義務づけており(労基法第89条3号の2)その定めに従い支払うのが一般的です。

投稿日:2022/06/19 08:26 ID:QA-0116339

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職金の支払日

▼労基法23条1項は、退職者する労働者への金品の返還につき、「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない」。
▼退職金も、労働協約、就業規則または労働契約などにより支給条件が明確に定められている場合は労働基準法上の「賃金」に当りますので、労働者の請求を受けた時から7日以内に支払わなければならないことになります。
▼但し、退職金は相当高額に上ることもあり、「就業規則において社員の退職後1ヶ月以内に退職金を支払う」といった定めがあれば、その期間内に退職金を支払えばよいことになります。

投稿日:2022/06/19 11:13 ID:QA-0116343

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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