欠勤が多い社員の休日出勤について
いつもありがとうございます。
件名の通り、欠勤が多く、それに応じて休日出勤が多い社員がいます。
今まで、土日祝に出勤した場合、本人が欠勤とその出勤日を振り替えない場合は1.25倍、1.35倍の給与を支払ってきました。
しかし今回、週に40時間以下であれば残業代が発生せず、1倍でよいのではないかと思い、その認識が合っているかどうか教えて頂きたいです。
【前提】
●当社の就業規則には、
「所定労働時間を超え、かつ法定労働時間を超えて労働した場合には、時間外労働割増賃金を、法定休日に労働した場合には休日の割増賃金を支給する。」と定めています。
●当社は土曜も所定休日です。(完全週休2日制)
➡週に40時間に満たない場合、所定休日(法定休日でない)の出勤は割増賃金無の1倍で計算しても大丈夫でしょうか?
ご教示いただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2026/02/12 16:54 ID:QA-0164390
- デイさん
- 大分県/その他業種(企業規模 31~50人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 ご認識の通り、週40時間に満たない範囲での所定休日出勤であれば、法的な 割増義務はな…
投稿日:2026/02/12 17:28 ID:QA-0164391
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 ご質問の件、結論から申し上げますと、週40時間を超えていない限り、法定休日でない所定休日(土曜など)の出勤については、法定上の割増(1…
投稿日:2026/02/12 17:44 ID:QA-0164392
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。