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転勤命令後の社員処遇について

いつもお世話になっております。
転勤命令後の社員の処遇についてご教示願います。

介護等家族の都合で転勤を断った社員と同じ状況でも
転勤命令に従った社員について何かしらの処遇差を
設けたいと考えております。

どのような案がありますでしょうか。
弊社は従業員100人程度の中小企業です。

ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。

投稿日:2014/04/08 17:02 ID:QA-0058411

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特別な事情等がない限り就業規則で定められているはずの転勤命令に従うのは従業員としての義務になります。一方で、介護等により転勤を回避する措置に関しましても、相応の事情があれば適切な対応といえます。

従いまして、いずれの場合も妥当な範囲内での人事措置に過ぎませんので、公平性を欠くようなものではございません。それ故、こうした転勤有無に応じて処遇差を設ける必要性はなく、そのような措置は返って不合理な差別と受け取られかねませんので避けるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2014/04/08 17:40 ID:QA-0058412

相談者より

ご回答有難うございます。
処遇差を設けることは不合理な差別と受け取られかねない、とありますが具体的にどのような事でしょうか。
教えて頂けるとありがたいです。よろしくお願いたします。

投稿日:2014/04/08 19:32 ID:QA-0058415大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

転勤命令について

転勤命令については、そのことが就業規則に規定してあり、契約時に地域限定社員などの特約がなければ、判例でもよほどのことがない限り、転勤命令や転勤命令を断ったことによる懲戒解雇は有効とされています。

介護家族がいるケースであっても切迫した事態、すなわち命にかかわることがない限り、転勤命令は有効とされています。

処遇差ということであれば、業務命令に背いたわけですから、懲戒処分等が考えられます。

ただし、詳細は介護家族の状況や転勤命令の必要性等で判断すべきことです。

投稿日:2014/04/08 17:52 ID:QA-0058413

相談者より

有難うございます。
懲戒もありなんですね。
参考にします。
有難うございました。

投稿日:2014/04/09 09:08 ID:QA-0058419大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事下さいまして感謝しております。

「処遇差を設けることは不合理な差別と受け取られかねない、とありますが具体的にどのような事でしょうか。」
― 個別事情によって色々な局面が想像されますので確答は出来かねますが、例えば転勤命令を受けた社員だけ何らかの優遇措置を取られますと、介護事由等でやむなく転勤出来ない社員から不公平との指摘をされることになるでしょう。当該社員からすれば何もわがままで転勤拒否しているわけではないのに差別的な措置であると思われても仕方ないでしょう。あまり難しく考える必要はなく、当該社員の視点に立てば理解出来るはずです。
 従いまして、何らかの差を設けたいのであれば、文面のようなケースで処遇差を設けるのは避け、正当な理由なき転勤拒否のみに対して制裁を科する等で対応すべきと考えます。勿論、回答は私見に過ぎませんので、具体的にどのような対応を取られるかにつきましては、御社自身で十分検討して決めて頂ければ幸いです。

投稿日:2014/04/08 20:09 ID:QA-0058416

相談者より

有難うございます。
確かにご指摘の通りですね。
社内で検討して決めて参ります。
有難うございました。

投稿日:2014/04/09 09:12 ID:QA-0058420大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

人事考課

転勤命令に従ったからプラス、従わないからマイナスのような一対一対応で評価を下すのは、そもそもどんな項目を挙げるべきかも判断が難しく、効率的ではありません。また同じ転勤命令に従わない場合でも、きわめて火急な状況の場合と、わがままとの差など、現実的には判断が難しいことが少なくありません。したがいまして、目標達成率以外にも、部下同僚への協力や間接的貢献のようなポイントも評価に設定し、それは決して大きなポイントではなくとも、積み重なれば差が出てくるようなものとするなどが現実的ではないでしょうか。

投稿日:2014/04/08 21:41 ID:QA-0058417

相談者より

有難うございます。
評価制度の面でも考えて参ります。
今後ともよろしくお願い致します。

投稿日:2014/04/09 09:16 ID:QA-0058421大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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