適応障害を理由にした転勤拒否について
	経営計画の一環として、同県内の別事業所への転勤を命じた社員から、
 転勤を命じられたことにより「適応障害」になったと診断書を提出され、転勤拒否の意向を示されました。
 
 「環境が変わったことにより適応障害になった」のならわかるのですが、転勤を命じただけで適応障害になったとされると順序が違うのではと
 疑問を持ちますし、転勤は撤回しない判断に至りました。
 
 転勤命令が変わらないことを知ると、今度は診断書に勤務時間の制限などの文言を加えて再提出がありました。
 
 転勤先は通勤時間が若干長くなるのですが、現通勤先と転勤先はどちらも診断書に書かれた「通勤時間への配慮」の水準を超えています。
 
 総合的に判断すると、単に「転勤が嫌」なだけではないかと考えてしまいます。
 会社としては各事業所の人員配置計画を組み直したうえでの経営上の判断ですので、不当とも思える理由での撤回はしたくありません。
 
 1.転勤を命じられたので適応障害になった。
 2.適応障害の診断書に「通勤時間は1時間以内が望ましい」といった時間に配慮すべき記載があった。
 
 以上の状況で、転勤を撤回せず押し通すことは、問題があるのでしょうか。    
投稿日:2024/06/13 17:37 ID:QA-0139705
- そうなんですよさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                就業規則に転勤等配置転換の記載があり、
 雇用契約書でも勤務地限定でなければ、
 
 恣意的な転勤命令でない限り、転勤命令は有効となります。                
投稿日:2024/06/13 18:03 ID:QA-0139708
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
診断書の提出があると根本的な問題から遠ざかり、犠牲を払いつつ守りに入りがちですが、就業規則等を鑑みて、道筋を見誤ることなく基本的な対応をしていこうと考えました。きっかけをいただきありがとうございました。                
投稿日:2024/06/14 11:00 ID:QA-0139740大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り、当人の主張には矛盾があるものといえますので、転勤の指示を撤回される必要性はないものと考えられます。
 
 ちなみに適応障害で転勤困難であれば、事前に会社へ相談されるのが通常の対応といえますし、何も前触れがなく転勤指示だけでいきなり発症というのは信じ難い状況といえるでしょう。
 
 但し、一応専門家の知見は確認されておかれる方がよいでしょうし、メンタルの専門医にこうした事例への対応についてお尋ねされてみる事をお勧めいたします。                
投稿日:2024/06/13 20:28 ID:QA-0139719
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
診断書の提出があると根本的な問題から遠ざかり、犠牲を払いつつ守りに入りがちですが、就業規則等を鑑みて、道筋を見誤ることなく基本的な対応をしていこうと考えました。きっかけをいただきありがとうございました。                
投稿日:2024/06/14 11:01 ID:QA-0139741大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
転勤の可能性を雇用条件に入れているなら、業務命令に服さないことは貴社就業規則違反ではないでしょうか。懲戒の対象となるか規定を確認の上、転勤条件が無理であれば雇用契約の見直しなど、本人と話し合って合意を取りましょう。
投稿日:2024/06/13 21:54 ID:QA-0139726
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
診断書の提出があると根本的な問題から遠ざかり、犠牲を払いつつ守りに入りがちですが、就業規則等を鑑みて、道筋を見誤ることなく基本的な対応をしていこうと考えました。きっかけをいただきありがとうございました。                
投稿日:2024/06/14 11:01 ID:QA-0139742大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
                ①労働協約および就業規則に、業務上の都合により従業員に転勤を命ずることができる旨の定めがあり、②現に全国転勤を頻繁に行っており、③採用時に勤務地限定の特約も存しない場合、においては使用者は個別の同意なしに転勤を命ずる権限を有する、と裁判所は判示しています。
 
 ただし、使用者の転勤命令権は無制限に行使できるものではなく、①当該転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合、または、②業務上の必要性が存する場合であっても、当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき、もしくは、③労働者に対し、通常甘受すべき程度を著しく越える不利益を負わせるものであるとき、は当該転勤命令は、権利の濫用になり無効である、とも判示しています。
 
 この裁判所の判断に従う限りにおいては転勤命令は有効であり、撤回せずに押し通すことも可能となります。                
投稿日:2024/06/14 08:44 ID:QA-0139733
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
診断書の提出があると根本的な問題から遠ざかり、犠牲を払いつつ守りに入りがちですが、就業規則等を鑑みて、道筋を見誤ることなく基本的な対応をしていこうと考えました。きっかけをいただきありがとうございました。                
投稿日:2024/06/14 11:01 ID:QA-0139743大変参考になった
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