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標準報酬月額と標準賞与額の決定通知について

お世話になっております。
標準報酬月額、標準賞与額の決定通知について被保険者への通知義務があると思いますが、その流れについて質問になります。

①定時決定後の標準報酬月額については前年と変更がない場合でも決定した標準報酬月額を被保険者へ通知するという理解で正しいでしょうか?またその場合、定時決定の改定のタイミングである9月分の給与明細の備考欄などに、従前の標準報酬月額と決定後の標準報酬月額という形で記載すればよろしいでしょうか。

②標準賞与額は、賞与支給後の賞与支払届を提出してから決定通知が届きますが、被保険者へは決定通知後に別途メールなどでお知らせするのでしょうか?それとも標準賞与額=賞与支給総額から1,000円未満を切り捨てた額になるので、決定通知を待たずにそれを賞与支給明細に記載してもいいのか、あるいは決定後の月の給与明細の備考欄に賞与分も記載してよいのか。適切な通知方法をご教示お願いいたします。

投稿日:2025/06/26 09:33 ID:QA-0154529

KLさん
大阪府/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

日本年金機構より、以下のように通達されております。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
被保険者への通知義務
事業主は、厚生労働大臣(日本年金機構)から次の決定等の通知があった場合
は、その内容を速やかに被保険者または被保険者であった者に通知しなければ
なりません。また、決定通知書等の書類は2年間保存してください。

この通知義務に対して正当な理由なく通知しなかった場合には、6月以下の懲役
または50万円以下の罰金が科されます。

1)被保険者の資格取得または喪失
2)標準報酬月額の決定または改定
3)標準賞与額の決定 等
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
よって、前年と変更がない場合でも、通知行為は必要となります。

また、通知方法・タイミングは、特段、細かい指定はございませんので、
給与・賞与明細書にわかるようにご記載いただければ問題ございません。

明細への記載タイミングも確定していれば、決定通知書を待たずに
記載していただいても問題ございません。

なお、9月分の給与明細への記載ですが、9月分の社会保険料控除を
10月支給給与にて行っている場合は、実際に控除額の変更タイミングである、
10月支給給与の給与明細の備考に記載いただく方がわかりやすいかと思います。

投稿日:2025/06/26 10:41 ID:QA-0154537

相談者より

ご回答ありがとうございました。社会保険料については9月分は10月支給給与で徴収となります。
給与明細への記載で対応したいと思います。

投稿日:2025/06/26 14:23 ID:QA-0154551大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.定時決定後の標準報酬月額の被保険者への通知義務とその方法について
(1)通知義務の有無
はい、ご認識のとおり標準報酬月額に変更がない場合でも、定時決定後に決定された標準報酬月額を被保険者(従業員)へ通知することが必要です。
これは、健康保険法・厚生年金保険法において、標準報酬月額は保険料の算出や将来の年金給付に関わる重要な情報であり、被保険者の権利に関わる事項であるため、通知が望ましいとされているからです。
※ 法令上、明示的な「通知義務」は定められていませんが、実務上・行政通達上、「通知すべきもの」とされています。
(出典:日本年金機構「被保険者への標準報酬月額の通知について」等)
(2)通知の方法
ご提案のとおり、9月支給分の給与明細の備考欄に「従前の標準報酬月額」および「決定後の標準報酬月額」を記載するのは、実務上非常に適切です。
また、以下のような文面例を併記するのも有効です。
「令和〇年度定時決定により、令和〇年9月分より標準報酬月額が下記の通りとなりました。
従前:260,000円 → 決定後:260,000円(変更なし)」
なお、給与明細以外にも、社内イントラネット掲示・個別通知書・メールなどで伝える方法もあります。

2.標準賞与額の通知について
(1)通知のタイミングと方法
ご認識のとおり、標準賞与額は「賞与支給額(1,000円未満切捨て)」であり、賞与支払届の提出によって決定されるため、原則として、年金機構からの「決定通知」を待って通知するのが形式的には正確です。
しかしながら、実務上は以下の方法が広く用いられています。
(2)実務上の通知方法
賞与支給明細に「標準賞与額(切捨後の額)」を記載する
例:賞与支給額:524,800円 → 標準賞与額:524,000円
または、翌月の給与明細の備考欄に「○月賞与に係る標準賞与額:○○円」と記載する
これは、標準賞与額=実際の支給額の1,000円未満切捨てという簡明な計算で求められるため、年金機構からの決定通知を待たずとも被保険者に説明可能であるという判断によるものです。
(3)注意点
賞与支給後に訂正が生じる(例えば支給額の修正など)場合は、標準賞与額も変更される可能性があるため、その点には注意が必要です。
正式には決定通知に基づいての通知が望ましいとされていますが、多くの企業が給与・賞与明細で通知することで足りると考えており、社会保険労務士の実務でも広く許容されています。

3.まとめ
項目→通知義務→実務的な対応
標準報酬月額(定時決定)→実質的に通知必要→9月の給与明細に記載が望ましい
標準賞与額→明示的な通知義務なし(が通知望ましい)→賞与明細または翌月給与明細に記載可(決定通知を待たなくてもOK)

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/26 10:44 ID:QA-0154543

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変わかりやすく参考になりました。
賞与についてもやはり決定後の通知の方が正確のようですので、そのように検討したいと思います。

投稿日:2025/06/26 14:27 ID:QA-0154552大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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