退職者の賞与分社会保険料について
先月弊社の従業員が、賞与の支払を受けた上で月中に退職致しました。
ここで疑問なのですが、今回のように月中で退職の場合、当月分の社会保険料は発生しないと思われますが、賞与については支払うべきなのでしょうか。
ちなみに既に賞与分を本人より徴収してしまいました。
ご教示の程宜しくお願い致します。
投稿日:2007/01/12 12:14 ID:QA-0007107
- *****さん
- 東京都/商社(専門)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、賞与につきましても月給と同様に資格喪失月の社会保険料徴収は行いません。
徴収された分につきましては、退職者へ速やかに返還することが必要です。
投稿日:2007/01/12 13:38 ID:QA-0007112
相談者より
お忙しいところご回答ありがとうございました。
投稿日:2007/01/12 15:36 ID:QA-0032880大変参考になった
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