年末調整 特別障害者控除について
ご質問です。
職員で、2種知的障害(B)と精神2級を持っている者がおります。
年末調整控除において、特別障害者となりますでしょうか?
投稿日:2025/11/29 15:29 ID:QA-0161293
- 橋本さん
- 山口県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
今回のケースは “特別障害者” に該当します。
理由は以下のとおりです。
2.特別障害者に該当するかの判断基準(所得税法)
所得税法上、特別障害者とは次のいずれかに該当する人です。
【特別障害者の基準】
(1)その障害の程度が 重度 である者
(2)身体障害者手帳 1級または2級
(3)精神障害者保健福祉手帳 1級または2級
(4)療育手帳 A(最重度・重度)
(5)施設入所者(一定施設)
(参考:所得税法施行令 第20条・国税庁タックスアンサー No.1160)
3.今回のケースの職員の状態
・知的障害:2種(B区分)
→ 一般的には「重度ではなく、普通障害区分(軽度〜中度)」扱い
→ 特別障害者には該当しない(単独では)
・精神障害:精神障害者保健福祉手帳 2級
→ 国税庁基準では 精神障害者保健福祉手帳2級は “特別障害者” に該当
4.したがって結論は…
・精神障害者保健福祉手帳 2級を所持している
→ 特別障害者控除の対象
(知的障害の区分はここでは影響しない)
5.控除額
区分→控除額
障害者→27万円
特別障害者→40万円
同居特別障害者→75万円
今回の職員様は
→ 特別障害者控除:40万円
6.年末調整で必要な書類
・精神障害者保健福祉手帳(2級)コピー
【有効期限内であること】
※療育手帳(B)は提出不要ですが、持っている場合は併せて控除対象者確認として保存しても問題ありません。
7.補足(よくある誤解への対応)
誤解1
「療育手帳がB区分なので特別障害者ではない?」
→ 精神障害者保健福祉手帳の級で判定するため問題なし。
誤解2
「精神手帳2級の理由(妄想性障害など)で扱いが変わる?」
→ 級で判定するので理由は関係ありません。
誤解3
「手帳が複数ある場合はどれで判定する?」
→ 最も有利な(控除額の高い)区分で判定してよい。
8.最終回答
精神障害者保健福祉手帳2級を所持しているため、本職員は “特別障害者” に該当し、年末調整では「特別障害者控除(40万円)」を適用できます。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/01 10:31 ID:QA-0161316
相談者より
お世話になっております。
ご回答いただきありがとうございます。
再度の質問で大変恐縮なのですが、先ほど確認した国税庁タックスアンサーにて、
「(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。」
とありました。
精神の2級にかかる記載は無いように思料しますが、いかがでしょうか?
また、精神2級が特別障害に該当しない場合、知的2種と精神2級とで、ダブルカウントによる特別障害への該当ということにはなるのでしょうか?
投稿日:2025/12/01 12:56 ID:QA-0161326大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
追加のご質問にご回答申し上げます。
追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。
追加のご質問
「再度の質問で大変恐縮なのですが、先ほど確認した国税庁タックスアンサーにて、
「(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。」とありました。精神の2級にかかる記載は無いように思料しますが、いかがでしょうか?また、精神2級が特別障害に該当しない場合、知的2種と精神2級とで、ダブルカウントによる特別障害への該当ということにはなるのでしょうか?」
につきましての最終の判断は、国税庁もしくは、所轄の労働基準監督署が行うものと存じます。つきましては、本ご質問は、所轄の国税庁もしくは、労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/01 13:19 ID:QA-0161334
相談者より
仰る通り、所管する機関に確認して参ります。
ここまでご対応いただきありがとうございました。
大変勉強になりました。
投稿日:2025/12/02 11:44 ID:QA-0161406大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
ご質問内容については税務マターとなります為、正確な回答ということですと、
税務の専門家である税理士、又は所轄の税務署へお尋ねいただくことを、
お勧めいたします。
確実な判断としては、交付済みの手帳等の内容をみて判断になるかと存じます。
投稿日:2025/12/01 15:49 ID:QA-0161344
相談者より
仰る通り、所管する機関に確認して参ります。
ご助言いただきありがとうございました。
投稿日:2025/12/02 11:46 ID:QA-0161407大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。
早速ですが結論から申し上げると、ご相談の職員の方におかれましては、療育手帳の障害程度が(A)あるいは精神障害者1級のいずれかに該当しない限り、年末調整において特別障害者控除を受けることはできません。
ご相談の職員の方は、療育手帳の障害程度が(B)かつ精神障害者2級ですが、年末調整の障害者控除額の算定においては、労災保険の障害補償年金のように複数の障害を繰り上げ併合する仕組みは存在しません。
また特別障害者控除も一般の障害者控除も障害の数ではなく、「一人につき」所定の障害者控除の額が適用されます。よってご相談の職員が複数の障害認定を受けていたとしても一般の障害者控除=27万円となります。
■参考サイト
(1).国税庁;No1160障害者控除
・障害者控除の対象となる人の範囲
・療育手帳による障害者の判定
(2).日本年金機構;所得税の源泉徴収における障害の区分の選択方法
(3).国税庁;令和7年分年末調整のしかた(P-14、P-64)
もし他にご不明な点などあれば、事業所を所轄する税務署にご相談ください。なお本件は所得税(国税)の源泉徴収に関する事務であり、労働基準監督署では対応できませんのでご注意ください。
以上雑駁な回答でしたが、ご質問者の参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2025/12/02 14:28 ID:QA-0161427
相談者より
私もそのようになるのではないかと思料し、国税専門ダイヤルからご回答の通り確認いたしました。
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/12/02 17:46 ID:QA-0161465大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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