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無断の早出・休日出勤に関する時間外手当の取扱いについて

いつもお世話になっております。

当社の地方営業所に勤務する社員(元・管理監督者)につきまして、次のような状況が発生しております。

3年前、当該社員が始業8時30分のところ、毎日朝4時頃に出社しており、
当時、事務・管理部門の責任者が事情を確認したところ、「朝礼で話す内容を静かな時間に考えている」との説明がありました。

その時は、管理監督者ですので、労働時間に裁量を持っており、1日8時間を超過した場合の割増賃金の支払いは発生しないものの、
異常な勤務実態であり、且つ朝4時~5時の間に深夜労働手当も発生してしまっていることから、グループ会社社長および事業部長より注意した結果、ある程度改善されたものの、それでも朝6時30分には出社してくる状況が続いておりました。

その後、今年になって営業所および本人の業績が下がったことから、管理監督者から係長へ降格となりましたが、引き続き朝6時30分頃に出勤し、打刻を行った上で業務を開始、また、休日出勤も自己判断で行っていたため、

管理監督者であった時と違い、時間外手当が大幅に発生し、
降格により減額された役職手当より、毎月の時間外労働手当の方が多く、実質、降格したことにより総支給額が増加している状況です。

また、同じ職種の他の営業職社員と比べても残業時間が突出して多く、そもそも朝6時30分という取引先(お客様)の業務開始前に出社しても営業活動ができる時間ではないため、勤務の合理性にも疑問があります。

このままでは、「勝手に働いたもの勝ち」となってしまいますので、
「会社の許可なく勤務した時間については時間外手当・休日手当を支給しない」旨の覚書を本人と交わしたいと考えておりますが、法的に問題ないでしょうか。

そういった覚書を取り交わしても、会社に許可なく勝手に働いたとしても、働いた事実があれば、会社としては賃金を払わないと弱い立場になってしまうのでしょうか。

なお、当該弊社グループ会社の就業規則では以下のとおり定めております。

【時間外および休日勤務】
「会社の指示がないにもかかわらず、社員が自己の意思または都合により勤務する場合は、原則として時間外勤務および休日出勤とは認めず、会社は時間外・休日労働手当等を支給しない。但し、業務上やむを得ない事由により勤務し、事後において届出により会社が認めた場合はこの限りではない。」

服務規律
「自らの職務の権限を超えて専断的なことを行わないこと。」

ご教示賜りますようお願い申し上げます。

投稿日:2025/12/04 18:37 ID:QA-0161578

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論(最重要) 「会社の許可なく勤務した時間は一切支払わない」という覚書は、原則として無効となる可…

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投稿日:2025/12/05 10:35 ID:QA-0161606

相談者より

いつもお世話になっております。
詳細にご丁寧にご説明いただき、とても参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2025/12/05 11:35 ID:QA-0161623大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 以下については、法的には問題はありませんが、根本、何故、早出を行う必要 があるのか、合理的な理由が無ければ、早出は止めてもらうことが先決です。 …

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投稿日:2025/12/05 11:11 ID:QA-0161614

相談者より

いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/12/05 11:45 ID:QA-0161629大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

勤怠管理は人事業務の最も重要な役割であり、貴社就業規則において、社員は服務規律を順守する義務があるはずです。 社員の勝手な業務は許されず、そもそもの上長が責任を負うべき問題です。 …

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/12/05 11:13 ID:QA-0161615

相談者より

いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/12/05 11:48 ID:QA-0161630大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

早出・休日出勤等については、 事前申請許可制を周知徹底することにより、 許可なき残業代は支給しなくてもよいということにな…

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投稿日:2025/12/05 17:26 ID:QA-0161635

相談者より

いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/12/05 20:57 ID:QA-0161645大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

業務命令

 以下、回答いたします。 (1)厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、労働時間について次のように記述されています。  労働時間…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/12/05 19:59 ID:QA-0161644

相談者より

いつもお世話になっております。
色々と根拠となるガイドライン、判例にてわかりやすくご説明いただき有難うございました。
とても参考になりました。

投稿日:2025/12/08 12:41 ID:QA-0161710大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、まず特段の定めがなくとも、当人が勝手に行った早出や残業についてそもそも賃金支払をされる義務は発生しません。 つまり、労働時間とは…

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投稿日:2025/12/05 23:15 ID:QA-0161651

相談者より

いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2025/12/08 12:43 ID:QA-0161711大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
リモートワークスコンサルティング社労士事務所 代表

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。早速ですが、最初に2つのご質問に回答してから、続いて対応策についてご提案させて頂きたいと思います。なおご相談の文脈から、過剰…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/12/07 21:04 ID:QA-0161669

相談者より

いつもお世話になっております。
覚書を交わす以外にも「無許可残業ができない職場環境を構築」など、会社側の更なる取り組みが必要なことも認識しました。とても参考になりました。有難うございました。

投稿日:2025/12/08 12:52 ID:QA-0161712大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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