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健康診断結果に対する医師の意見聴取について

いつも大変お世話になっております。

労基の調査時に、健康診断の結果所見あり社員について
医師から意見聴取をしていないことについて指摘をうけました。

恥ずかしながら、義務付けられていることを知らず、
これから急いで対応するところです。

その中でいくつか疑問があり、ご教授いただけますでしょうか。

①二以上事業対象者
二以上事業対象者で常勤しているのは弊社ですが、保有資格の問題で選択事業所を別会社にしております。健康診断は別会社で受診。

②中途入社
前職で健康診断を実施され、入社後コピーを提出いただいている。

①②では、弊社で意見聴取をする必要があるでしょうか。
それもと対象外となるでしょうか。

また、医師から意見聴取をする場合従業員からの同意が必要でしょうか。
必要ない場合、意見聴取をすることの案内文を作成し、配布する予定です。
必要な場合、全員から同意書の提出が必要でしょうか。もしくは代表従業員からの同意でも問題ないでしょうか。

以上、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/11 15:17 ID:QA-0161868

てん10さん
北海道/その他業種(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 (1) 健康診断結果に所見がある場合、医師の意見聴取は事業者の義務(安衛法66条の4) → …

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投稿日:2025/12/11 15:39 ID:QA-0161869

相談者より

井上様

いつも参考にさせていただいております。

今回についてもわかりやすく詳細に教えていただき大変助かりました。

二以上事業や中途採用者についても対応いたします。
また、文章は同意書ではなく、必要性を記載した案内文章を作成し従業員に周知いたします。

また、意見聴取に関する書類も必要年保存するようにいたします。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/12/11 16:06 ID:QA-0161876大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 健康診断で有所見者がいる場合、安衛法により事業者は医師の意見聴取を 行う義務があります。 二以上事業対象者であっても、実際に労務管理を行うのが…

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投稿日:2025/12/11 15:50 ID:QA-0161872

相談者より

米倉様

承知いたしました。

二以上、中途に関しても他社員同様に対応いたします。
同意書は得ず、事前に案内文章を作成し従業員に周知いたします。

労基へは是正の日程を告げられていますので、
地域の産業センターに連絡しそれまでに意見聴取ができるよう手配するように進めます。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/12/11 16:08 ID:QA-0161877大変参考になった

回答が参考になった 0

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