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週40時間の計算方法について

いつも拝見させていただいております。
法定時間外における、週40時間の考え方について確認させてください。

弊社では土曜日を起算日とする労使協定を締結しております。
また土日の週休2日制であり、日曜日が法定休日です。
1日の所定就業時間は7時間45分となります。

就業カレンダーの作成にあたり、土曜日の出勤日を設けることを
検討しています。
上記条件において、月~土を所定就業時間のみ就業した場合、
金曜日において週40時間を超過するため、法定時間外手当の支払いが
必要かと考えています。

曜日 種類    就業時間 就業時間累積(法定休日除く)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
土  法定外休日 7.75Hr   7.75Hr 
日  法定休日     0Hr   7.75Hr
月  平日    7.75Hr  15.50Hr
火  平日    7.75Hr  23.25Hr
水  平日    7.75Hr  31.00Hr
木  平日    7.75Hr  38.75Hr 
金  平日    7.75Hr  46.50Hr

1日で見れば、8Hrを超える日はありませんが、週の最終日である
金曜日で累積時間が40時間を超えるので、超過の6.50Hrに対し
時間外手当の支払い義務がある認識です。

上役と整理した際には、週40時間の超過は発生しないため
時間外手当の支払いは不要ではないかとの意見がありましたが、
ロジックが理解できませんでした。

上記例において、週40時間の超過はなしと整理できる
方法はありますでしょうか。
整理のため確認させていただきたい次第です。

ご教示の程よろしくお願い致します。

投稿日:2025/12/10 20:07 ID:QA-0161835

SoUmUさん
神奈川県/半導体・電子・電気部品(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 ご提示の前提では、土曜労働は法定労働時間に算入されるため、 月~金と合わせて週46.5時間となり、週40時間を6.5時間超過します。 その為、こ…

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投稿日:2025/12/11 08:49 ID:QA-0161845

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 ご提示の勤務パターンでは、金曜日に週46.50時間となり、40時間を超える6.50時間は「法…

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投稿日:2025/12/11 09:20 ID:QA-0161847

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、当週で40時間を超えるのは明白ですので、時間外労働割増賃金の支給は必要…

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投稿日:2025/12/11 09:36 ID:QA-0161853

回答が参考になった 0

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