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士業の登録費用が随時改定の対象になるか否か

お世話になります。

士業事務所の労務の担当です。
随時改定の要件に該当するかご教示いただけないでしょうか。

・資格の登録時の費用については社内負担をしていること
⇒登録免許税・年会費等は給与課税

資格手当の支給で給与の昇給があったのですが、
この場合は費用について随時改定の算定の対象になりますでしょうか。
本人が一旦支払いをして精算しているため、実費精算のような感覚があります。
ご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/10 11:18 ID:QA-0161802

mura66さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

1.結論 士業登録費用(登録免許税・会費等)を会社が負担し、給与課税した場合でも、その費用自体は「随時改定の対象外」です。 ただし、資格手当の支給開始・増額があった場合は、その手当…

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投稿日:2025/12/10 11:56 ID:QA-0161804

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 資格手当の支給が新たに始まった、または金額が変わったことによって 給与が昇給した場合、この資格手当は、一般的には固定的賃金に該当します。 固定…

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投稿日:2025/12/10 12:38 ID:QA-0161806

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

資格手当を毎月支給するのでしたら、 随時改定の対象となります…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/12/10 13:36 ID:QA-0161810

回答が参考になった 0

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