出生日が年末の産後パパ育休について
当社冬期休業:2025年12月27日~2026年1月4日(土日祝休みの部署)
出生日:2025年12月29日
会社の意向:本人が希望するだけ取得してもらって構わない
本人の意向:5日間程度の取得で良い
この場合、出生日から産後パパ育休を5日間取得する場合
①出生日の12月29日から1月2日まで取得
②冬期休業明けの1月5日から土日祝を含む1月12日まで取得
①の場合は月末を挟むため
社会保険料免除の対象になるかと存じますが
冬期休業期間の育休取得としては適正なのでしょうか。
出勤日では無いため、②が正しい取得である認識ですが
その場合社会保険料免除対象外となります。
12月29日から1月12日まで取得とする申請で
手続き上問題はないのでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
投稿日:2025/12/08 11:52 ID:QA-0161707
- apさん
- 宮崎県/販売・小売(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 12月29日〜1月12日までの連続取得として申請すれば、制度上まったく問題ありません。 その…
投稿日:2025/12/08 13:29 ID:QA-0161717
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。