所定労働時間及び所定労働日の変更
所定労働時間及び所定労働日の変更についてご質問です。
会社の休日の規程は、土、日が休みです。
1日の所定労働時間は、8時間です。例えば以下のような変更は可能でしょうか?変更する期限などありますでしょうか。
日 休
月 8時間(通常)
火 8時間(通常)
水 4時間(変更)
木 8時間(通常)
金 8時間(通常)
土 4時間(変更) 所定休日
変更可能な場合で注意点などありますか?事前に労使で合意するなど。
あと、就業規則には
(始業、終業時刻等の変更)
第〇条 業務上の必要がある場合は、始業、終業の時刻及び休憩時間を変更することができる。この変更は、所定労働時間の範囲内において行う。
と記載がありますが、上記のような変更がある場合何か追加で文書を追加しておいた方がいいでしょうか?法的な観点からご回答宜しくお願い致します。
投稿日:2025/12/10 15:25 ID:QA-0161815
- ほうちゃんさん
- 福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
不利益変更ともいえますので、 本人に理由等を説明し、同意を得…
投稿日:2025/12/10 16:39 ID:QA-0161823
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 1日の所定労働時間の変更(8時間→4時間など)は“労働条件の変更”であり、本人の同意が必須 …
投稿日:2025/12/10 16:42 ID:QA-0161824
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 所定労働時間や所定労働日の変更は可能ですが、就業規則と労働契約の双方に 関わるため、原則として就業規則の変更と労働者本人の同意が必要です。 特…
投稿日:2025/12/10 16:43 ID:QA-0161825
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