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行政書士法改正に合わせて登録支援機関の在留資格書類作成

弊社は登録支援機関ではあり、今までサービスとして顧客の代わりに在留資格の変更/更新申請を作成してきました。顧客側・特定技能本人に情報収集し、書類作成、入管提出の大まかな流れでしたが。
2026年1月の行政書士法改正によって、このような作業ができなくなる理解はあります、あっていますでしょうか?

書類作成を開発するシステム会社に聞いてみましたが、作成ではなくあくまで情報取集だけという解釈でいかがでしょうか?との説明がうけました。

あくまでも顧客へのサービスの一環として維持していきたい考えもありますが、行政書士法に抵触することもできません。どのような対応あるいは準備をすればよろしいでしょうか?

投稿日:2025/12/10 17:21 ID:QA-0161827

TARAKIDAさん
東京都/その他業種(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・特定技能に係る支援に対し包括的に月額支援委託料(報酬)を得ている登録支援機関が、そのサービスの一環として入管申請書類の作成を無償(0円)で行う行為は、 行政書士法に違反していると…

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投稿日:2025/12/10 18:52 ID:QA-0161833

相談者より

小高先生

ご回答ありがとうございます!参考になりました!

投稿日:2025/12/11 09:44 ID:QA-0161856大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 ご理解のとおり、2026年1月の行政書士法改正後は、登録支援機関が顧客のために在留資格申請書…

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投稿日:2025/12/10 20:58 ID:QA-0161838

相談者より

井上先生

ご丁寧に回答いただきありがとうございます!
大変参考になりました!社内検討させていただきます

投稿日:2025/12/11 09:46 ID:QA-0161857大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、当該行政書士法の改正内容を拝見する限り、お尋ねされた部分の改正については制限業務に関わる報酬の明確化がなされた点にあるものといえま…

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投稿日:2025/12/10 21:08 ID:QA-0161839

相談者より

ご回答ありがとうございます!参考になりました!

投稿日:2025/12/11 09:50 ID:QA-0161859大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 2026年1月の行政書士法改正により、行政書士以外が報酬を得て官公署に提出 する書類の作成を行うことが明確に禁止されます。 そのため、登録支援…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/12/11 08:41 ID:QA-0161844

相談者より

ご回答ありがとうございます!大変参考になりました!

投稿日:2025/12/11 09:51 ID:QA-0161860大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

人事マターとは異なりますので、必ずシステム会社ではなく行政書…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/12/11 09:46 ID:QA-0161858

回答が参考になった 0

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