半日有休の運用に関して
弊社はフルタイム勤務者の所定内労働時間が、8時間00分の会社です。
さらに、休憩時間については、一斉休憩適用除外の労使協定を締結しており、その旨、就業規則にも記載済です。具体的には、次の通りです。
・始業時刻:8時00分 ~ ・終業時刻:17時00分
※但し、業務の都合によりシフト勤務の場合あり。
・休憩時間:①)10時00分~10時05分(5分)
②-1)11時30分~12時15分(45分)
②-2)12時00分~12時45分(45分)
②-3)12時15分~13時00分(45分)
③)15時00分~15時10分(10分)
※①及び3③については全員必ず一斉に取得するが、②-1~3については
いずれか一つを選択するものとし、どれを適用するかについては、
各現場の職長が、業務の都合により決定する。
以上の事柄を前提として、半日有休の制度設計について、お尋ね致します。
まず、現状の運用につきましては、以下の通りです。
・午前半休:8時00分~12時00分迄(3時間55分)
・午後半休:12時45分~17時00分迄(4時間05分)
※1)括弧内の時間数は休憩時間を除外した充当時間数
※2)半休を取得する場合、休憩時間は上記②-2を必ず適用
これを次のように変更したとしたら、労基法に抵触しますでしょうか。
半日有休の定義を「開始及び終了の時刻に関係なく、1日フルタイム勤務時間数の半分、つまり、4時間扱い」とし、さらには、当該休暇を何時何分から開始しても、予め開始時刻の承認を上長から得ていれば許可する。
そして、当該半休がカバーする時間帯は、予め承認済の開始時刻から休憩時間帯を除く、連続4時間が経過した時点の時刻とする(※つまり、間に休憩時間帯が入る場合には、その時間数分、出勤を開始しなければいけない時刻が後ろに延びます)。
但し、必ず連続する4時間とし、もし仮に、連続しない形での取得を希望する場合には、半日有休ではなく、時間単位有休により取得するものとする。
因みに、弊社が半日有休の取得について認めているのは、あくまでフルタイム勤務者のみであり、パートタイム勤務者には1日単位及び時間単位での取得のみ許可しております。
当方といたしましては、半日有休については特に労基法上、規定がなされていない為、就業規則に内容を明記して包括的合意を得られておれば、運用可能という解釈でおりますが、問題ありますでしょうか。
何卒ご教授賜りたく、よろしくお願い致します。
投稿日:2025/12/11 13:55 ID:QA-0161862
- とっちゃさん
- 長野県/精密機器(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 |半日有休については特に労基法上、規定がなされていない為、就業規則に |内容を明記し…
投稿日:2025/12/11 14:46 ID:QA-0161864
相談者より
いつも大変お世話になっております。ご多用の中、早速ご返信賜りまして、どうもありがとうございました。大変よく理解できました。お陰様をもちまして、自信をもって制度改正にあたれます。心より御礼申し上げます。
投稿日:2025/12/11 15:54 ID:QA-0161873大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 ご提案の 「開始時刻に関係なく、休憩を除く連続4時間=半日有休」 という制度設計は、 労基法…
投稿日:2025/12/11 14:47 ID:QA-0161865
相談者より
いつもお世話になっております。今回におかれましても、ご多用の中、早急にご返信賜りまして、誠にありがとうございました。いつも詳細でいて、尚且つ大変分かりやすくご指導くださり、心より感謝申し上げます。どうもありがとうございました。
投稿日:2025/12/11 15:58 ID:QA-0161875大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
連続4時間としてもかまいませんが、 その場合、午後半休を取得するときに、昼休憩を挟んで、5分勤務するなど、 運用的に不満…
投稿日:2025/12/11 15:55 ID:QA-0161874
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