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半日有休の運用に関して

弊社はフルタイム勤務者の所定内労働時間が、8時間00分の会社です。
さらに、休憩時間については、一斉休憩適用除外の労使協定を締結しており、その旨、就業規則にも記載済です。具体的には、次の通りです。

・始業時刻:8時00分 ~ ・終業時刻:17時00分
  ※但し、業務の都合によりシフト勤務の場合あり。
・休憩時間:①)10時00分~10時05分(5分)
      ②-1)11時30分~12時15分(45分)
      ②-2)12時00分~12時45分(45分)
      ②-3)12時15分~13時00分(45分)
      ③)15時00分~15時10分(10分)
  ※①及び3③については全員必ず一斉に取得するが、②-1~3については
   いずれか一つを選択するものとし、どれを適用するかについては、
   各現場の職長が、業務の都合により決定する。

以上の事柄を前提として、半日有休の制度設計について、お尋ね致します。

まず、現状の運用につきましては、以下の通りです。
・午前半休:8時00分~12時00分迄(3時間55分)
・午後半休:12時45分~17時00分迄(4時間05分)
 ※1)括弧内の時間数は休憩時間を除外した充当時間数
 ※2)半休を取得する場合、休憩時間は上記②-2を必ず適用

これを次のように変更したとしたら、労基法に抵触しますでしょうか。

半日有休の定義を「開始及び終了の時刻に関係なく、1日フルタイム勤務時間数の半分、つまり、4時間扱い」とし、さらには、当該休暇を何時何分から開始しても、予め開始時刻の承認を上長から得ていれば許可する。
そして、当該半休がカバーする時間帯は、予め承認済の開始時刻から休憩時間帯を除く、連続4時間が経過した時点の時刻とする(※つまり、間に休憩時間帯が入る場合には、その時間数分、出勤を開始しなければいけない時刻が後ろに延びます)。
但し、必ず連続する4時間とし、もし仮に、連続しない形での取得を希望する場合には、半日有休ではなく、時間単位有休により取得するものとする。
因みに、弊社が半日有休の取得について認めているのは、あくまでフルタイム勤務者のみであり、パートタイム勤務者には1日単位及び時間単位での取得のみ許可しております。

当方といたしましては、半日有休については特に労基法上、規定がなされていない為、就業規則に内容を明記して包括的合意を得られておれば、運用可能という解釈でおりますが、問題ありますでしょうか。

何卒ご教授賜りたく、よろしくお願い致します。

投稿日:2025/12/11 13:55 ID:QA-0161862

とっちゃさん
長野県/精密機器(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |半日有休については特に労基法上、規定がなされていない為、就業規則に |内容を明記し…

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投稿日:2025/12/11 14:46 ID:QA-0161864

相談者より

いつも大変お世話になっております。ご多用の中、早速ご返信賜りまして、どうもありがとうございました。大変よく理解できました。お陰様をもちまして、自信をもって制度改正にあたれます。心より御礼申し上げます。

投稿日:2025/12/11 15:54 ID:QA-0161873大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 ご提案の 「開始時刻に関係なく、休憩を除く連続4時間=半日有休」 という制度設計は、 労基法…

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投稿日:2025/12/11 14:47 ID:QA-0161865

相談者より

いつもお世話になっております。今回におかれましても、ご多用の中、早急にご返信賜りまして、誠にありがとうございました。いつも詳細でいて、尚且つ大変分かりやすくご指導くださり、心より感謝申し上げます。どうもありがとうございました。

投稿日:2025/12/11 15:58 ID:QA-0161875大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

連続4時間としてもかまいませんが、 その場合、午後半休を取得するときに、昼休憩を挟んで、5分勤務するなど、 運用的に不満…

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投稿日:2025/12/11 15:55 ID:QA-0161874

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