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社員が副業を行い過労死した場合の責任の所在

お世話になります。
副業制度を導入を考えていますが、下記の通り懸念事項があります。
お忙しいところ恐縮ですが、ご確認頂けますと幸いです。
①社員が副業を行い、過労死した場合の責任の所在は本業先、副業先のどちらにありますか?(ケースバイケースだと思いますが)
②副業先で割増賃金が支払われなかった場合には、本業先も責任を負うことになりますか?

投稿日:2025/12/11 15:42 ID:QA-0161870

CR7さん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.以下のとおりです。  ・各職場での負荷をあわせて負荷を評価し、労災該当性を判断する ・それぞれの職場での賃金も合算し…

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投稿日:2025/12/11 16:16 ID:QA-0161879

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 1について、社員の健康と安全を確保する安全配慮義務は、本業先・副業先 両方が負っています。ご記載の通りケースバイケースですが、本業先の方が、 労…

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投稿日:2025/12/11 16:30 ID:QA-0161881

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.社員が副業を行い過労死した場合の責任の所在 (1) 過労死の責任は「本業先・副業先双方が労働時間管…

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投稿日:2025/12/11 17:41 ID:QA-0161882

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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