拘束21時間半の勤務(労基法改正勤務間インターバル対応)
当社は一ヶ月単位の変形労働時間制をとる会社です。現在、勤務①9時から117時半(休憩1時間)、勤務②22時から翌日の6時半(休憩1時間)を基本に勤務を組んでいます。勤務②が終わると非番になり、その次の日は、また、①と②を組み合わせた勤務にしたり、①のみにして、一ヶ月の中で調整しています。
このままだと今後の労基改正の「勤務間インターバル11間制度化」に対応できないので、①と②の勤務をひとつの勤務として再整理し、「9時から翌日6時半(休憩3回→1時間、4.5時間、1時間)」としようと思います。6時半勤務勤務開放後は明け番というのは一緒です。
この拘束21半の連続的な勤務は、変形労働時間制なので、違法ではないという認識なのですが、いかかでしょうか。
投稿日:2025/12/11 14:27 ID:QA-0161863
- Ka10プリンさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 一ヶ月変形労働時間制でも、21.5時間の連続拘束勤務を恒常的に設定することは、 法的にリスクが高く、実務上は違法となる可能性が大きいといえます。…
投稿日:2025/12/11 14:57 ID:QA-0161866
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 提示の「拘束21.5時間連続勤務」は、変形労働時間制を採っていても、労基法上そのままでは適法…
投稿日:2025/12/11 15:00 ID:QA-0161867
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
特段問題はありません。 1と2は同日の労働時間となりますので、1労働日としての扱いとなり、 6時半勤務勤務開放後は明…
投稿日:2025/12/11 16:10 ID:QA-0161878
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