休日の短時間勤務について
お世話になります。
当社では時間外勤務手当は135/100、休日勤務手当も135/100と定められています。
休日出勤した場合、4時間を超える勤務の場合は基本は振替休日を設定するようにしているため休日勤務手当は発生しないのですが、4時間以内の出勤の場合は振替休日は設定せず、休日勤務手当を支払っています。
この場合の休日勤務手当が支払われる時間については、36協定で届け出ている時間外の限度時間数には含めなくて良いのでしょうか?
当社の場合どちらも割増率が同じなためか、両方を合算して限度時間を超えないように考えている人と、分けて考えている人がいるようなのです。
少し気になったのですが、調べても分かりませんでしたので、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
投稿日:2016/08/02 14:01 ID:QA-0066962
- *****さん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
時間外の限度時間数に含めなくともよいのは、法定休日勤務のみです。所定休日は、時間外にカウントします。法定休日が何曜日かは、会社によって違いますので、就業規則を確認してください。
休日勤務手当を支払った日が所定休日ではなく、法定休日であれば、含めなくてもかまいません。
また、休日出勤したあとに、振り替えるのは、振替ではなく、代休となりますので、休日出勤した事実は変わりません。事前に振り替えるのであれば、休日と労働日が振り替わります。
投稿日:2016/08/02 15:28 ID:QA-0066965
相談者より
早速のご回答有難うございました。
とても助かりました。
投稿日:2016/08/03 09:09 ID:QA-0066984大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、割増賃金を支払っても休日労働の事実は消えませんが、36協定の時間外労働限度時間はあくまで「時間外労働」のみ対象となりますので、週1回の法定休日の場合は含まれません。
しかしながら、週1回の法定休日以外の法定外休日に労働した時間は、御社で定めた割増率に関係なく時間外労働として取り扱いますので、限度時間に含めて計算することが必要です。
投稿日:2016/08/02 22:42 ID:QA-0066975
相談者より
早速のご回答有難うございます。
不明な点がすっきり致しました。
有難うございました。
投稿日:2016/08/03 09:12 ID:QA-0066985大変参考になった
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