無期転換申入権のある有期雇用社員に更新上限の設定は可能か
お世話になります。
弊社ではすべての契約社員について~3月末までの単年度契約をおこない、4月に一斉まき直しをおこなっています。
今次の雇用契約更新において、現在有期雇用(勤続5年度目)で次の4月に無期転換申入権が発生する契約社員について、業務の方針により残り最長2年の制限を設けたいと考えております。
※本人も交えて調整した結果です。
【1】
その上で、労働条件明示ルールにもとづいて、次の4月からの有期雇用契約の契約書には以下の内容を明示しなければならないと思うのですが合っていますでしょうか?
・無期転換後の労働条件
・更新の上限を最大2年とする旨
更新上限を設定しているにもかかわらず、無期転換可能と示すことになるので一見矛盾しているようにも見えます。
更新上限ありの場合は無期転換に関する項目を割愛してよいことにはならないのでしょうか?
【2】
また、もし仮に…の話ではありますが、現時点において本人が更新上限の設定に理解を示しながらも4月以降に無期転換申入れをおこなった場合はどのように対応すべきでしょうか?
注意すべき点があればご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/02/13 12:47 ID:QA-0164410
- *****さん
- 京都府/その他業種(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.無期転換後条件と更新上限の明示義務 結論として、更新上限を設定していても、無期転換に関する明示義務…
投稿日:2026/02/13 14:43 ID:QA-0164419
相談者より
ご回答誠にありがとうございました。
雇止めの問題については懸念しておりましたが、処遇設計については盲点でした。
アドバイスを踏まえて丁寧に対応したいと思います。
投稿日:2026/02/13 15:29 ID:QA-0164424大変参考になった
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