給与控除の可否について
当法人には組合があり、給与控除については、控除協定にて項目を詳細に取り決めしております。
このたび、看護部から個人で加入している看護連盟の年会費を現金で集めていたが、給与控除して法人で納付できないかと相談されました。
控除協定でうたえば何でも控除できるわけではないと思ってますが、
いかがでしょうか、ご教示いただきたく存じます。
投稿日:2021/02/08 11:17 ID:QA-0100653
- 記念人事さん
- 北海道/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
控除義務はない
▼貴法人と個人加入されている連盟は無関係です。従い、控除義務はありません。
投稿日:2021/02/08 19:01 ID:QA-0100668
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/02/09 08:32 ID:QA-0100680大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容は、過半数労働組合であれば、労使協定を締結することにより、控除可能と思われます。
ご認識のとおり、何でも控除できるわけではありませんが、通達では、控除する理由が明確なものは、控除対象となるとされています。
投稿日:2021/02/08 20:51 ID:QA-0100675
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/02/09 08:33 ID:QA-0100681大変参考になった
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