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有給休暇の付与の算定期間について

当法人では、有給の付与基準日が二つございます。
4月1日~9月30日入社の職員は10月1日に付与
10月1日~3月31日入社の職員は4月1日に付与
いずれも入社日から6ヵ月出勤したら初回付与です。

例えば、
所定労働日数が決まっていない職員で、入社日は2月1日。
半年(2月~8月)の出勤日数合計が64日だとすると、倍にした128日で5日の付与。

2回目の付与は、上記基準日に合わせ4月1日になるのですが、
この時の算定期間は、9月から3月の日数の倍で計算をしたら良いのでしょうか。
算定期間が被る場合はどう計算したら良いでしょうか。

宜しくお願い致します。

投稿日:2025/12/16 16:07 ID:QA-0162156

ふじのさん
京都府/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1 結論 結論から申し上げますと、年次有給休暇の付与日数算定に用いる「出勤率の算定期間」は、原則として…

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投稿日:2025/12/16 16:58 ID:QA-0162159

相談者より

迅速なご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/12/16 17:19 ID:QA-0162164大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 まず契約上、本来は所定労働日数を決めていただく必要がございます。 本件は所定労働日数を決めていない事案に該当し、例外的な対応の為、 法令上の明確…

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投稿日:2025/12/16 17:35 ID:QA-0162165

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/12/16 18:03 ID:QA-0162167大変参考になった

回答が参考になった 0

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