死亡した役員の源泉徴収票について
支給日が到来する前に死亡した役員報酬について、法定相続人に役員報酬を支払ったのですが、役員の源泉徴収票にその額は含める必要があるのでしょうか。
例えば、毎月末に10万の役員報酬を源泉徴収して振り込んでおり、その役員が8月中旬に死亡した場合、8月分は(非課税なので源泉せず)法定相続人に振り込んだのですが、源泉徴収票には1~8月分の役員報酬の額を記載すればよろしいのでしょうか。
また、それを給与支払報告書として市役所に提出するということでしょうか。
お手数ですが、ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/15 16:04 ID:QA-0162062
- 総務さんさん
- 大分県/農林・水産・鉱業(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 本件のポイントは、「死亡後に支払われた役員報酬は、誰の所得として、どの書類に記載するか」という点にあり…
投稿日:2025/12/15 17:36 ID:QA-0162085
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。 ご相談の源泉徴収票は年末調整にかかるものではなく、法定調書に添付する税務証憑の類であること、またご相談の要旨が、8月分の…
投稿日:2025/12/15 17:54 ID:QA-0162091
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