無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

死亡した役員の源泉徴収票について

支給日が到来する前に死亡した役員報酬について、法定相続人に役員報酬を支払ったのですが、役員源泉徴収票にその額は含める必要があるのでしょうか。
例えば、毎月末に10万の役員報酬を源泉徴収して振り込んでおり、その役員が8月中旬に死亡した場合、8月分は(非課税なので源泉せず)法定相続人に振り込んだのですが、源泉徴収票には1~8月分の役員報酬の額を記載すればよろしいのでしょうか。
また、それを給与支払報告書として市役所に提出するということでしょうか。

お手数ですが、ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/15 16:04 ID:QA-0162062

総務さんさん
大分県/農林・水産・鉱業(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 本件のポイントは、「死亡後に支払われた役員報酬は、誰の所得として、どの書類に記載するか」という点にあり…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/12/15 17:36 ID:QA-0162085

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
リモートワークスコンサルティング社労士事務所 代表

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。 ご相談の源泉徴収票は年末調整にかかるものではなく、法定調書に添付する税務証憑の類であること、またご相談の要旨が、8月分の…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/12/15 17:54 ID:QA-0162091

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!