無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

12月31日退職者の給与支払報告書について

表題の件について、ご相談させて頂きたく存じます。

弊社の従業員について、12月31日に退職する者がいるのですが、この従業員はおよそ8年間海外に駐在し、今年2月に帰任した為、昨年まで国内に住所が無かった為給与支払報告書を提出しておらず、住民税も徴収されていませんでした。

この場合、年末の給与支払報告書は退職者として提出するのでしょうか。
それとも、在籍者として提出し、その後改めて特別徴収の異動届を提出するのでしょうか。

ちなみに、弊社の給与は毎月15日締め、25日支払いの為、来年1月1日時点で在籍はしておりませんが、1月の給与は発生します。

投稿日:2025/12/15 16:33 ID:QA-0162064

*****さん
神奈川県/電機(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
リモートワークスコンサルティング社労士事務所 代表

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。 「市町村給与支払報告(地方税)」および「法定調書(国税)」の作成は、税務申告に関する事務に該当し、本件にかかるご相談は税…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/12/15 17:19 ID:QA-0162079

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 本件の判断において重要なポイントは、給与支払報告書における「在籍者/退職者」の区分は、翌年1月1日時点…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/12/15 17:42 ID:QA-0162087

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!