令和7年12月賞与支給あり、給与支給なしの年末調整について
税制改正に伴う処理方法について、ご教示ください。
現在育休中の従業員に対し、評価対象期間には出勤していたため12/15に賞与を支給し、休職しているため12/25の給与は支給しないという事象が発生しています。
この場合、年末調整は賞与で行うため12月以降給与等の支払いがあると判断し、改正後のルール適用で年末調整の処理をすればよろしいでしょうか。
従業員本人からは、「12月以降、給与の支払いがない」ものとして申告されているためどのように判断すればよいのか迷っています。
投稿日:2025/12/15 15:22 ID:QA-0162055
- たぬきねこさん
- 東京都/化粧品(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 賞与は給与所得に該当いたしますので、年末調整は原則、必要です。 つまり、12月以降に給与等の支払いがあるケースに該当いたします。 従業員本人が…
投稿日:2025/12/15 15:52 ID:QA-0162060
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/12/15 17:31 ID:QA-0162084参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 本件のポイントは、年末調整の可否は「12月に月例給与があるか否か」ではなく、「年内に給与等の支払がある…
投稿日:2025/12/15 17:15 ID:QA-0162077
相談者より
詳細にご回答いただき、ありがとうございます。
当初の想定通り、改正後のルールに則って賞与年調致します。
投稿日:2025/12/15 17:31 ID:QA-0162083大変参考になった
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