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日給月給制適用に伴う、欠勤控除について

お世話になっております。

現在弊社が採用している変形労働時間制においてシフトパターンに基づく勤務予定時間を超えた日については、超えている時間について割増賃金を支給するとともに、所定労働時間を超えていない時間について欠勤控除するのが認められない可能性があるという判例等を見たのですが、月給制ではなく日給月給制を適用している場合でも、上述のリスクをはらんでいるのでしょうか?
また、雇用契約書に欠勤控除する旨を記載しても、同様のリスクを内包しておりますでしょうか?

ご教授頂けると幸いです。

ご多用のところ恐れ入りますが、何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2025/12/15 15:25 ID:QA-0162057

総務マンさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

欠勤控除するのが認められない可能性があるということですが、 具体的な判例等を見ない何ともいえません。 ノーワークノーペ…

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投稿日:2025/12/15 17:18 ID:QA-0162078

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 本件は、変形労働時間制下における欠勤控除の可否と、賃金体系(日給月給制か月給制か)による法的評価の違い…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/12/15 17:28 ID:QA-0162082

回答が参考になった 0

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