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傷病手当金支給申請書の書き方 医師の意見書が無い場合

 平素は大変お世話になっております。

 傷病手当金申請書の書き方についてお伺いいたします。

 退職の直前になり傷病手当金を申請したいと申し出てきた従業員がおりました。弊社は、21日にはじまり翌月20日が給与の支払期間になっております。

労務に服することが出来なかった期間などを確かめたく4番の医師の意見書のコピーを会社に提出して欲しいことを伝えました。
ところが、本人の申請頁(1,2番)と4番の提出を拒み、「パワハラだ」と言い始めました。そのため、申請期間も医師の指示があった期間も不明です。

 このような場合、実際に休んだ期間だけを「労務に服することが出来なかった期間」と考えて傷病手当金支給申請書には、それらの日々を含む退職までの期間を記載すればよいのでしょうか。


 もう一点、最後の1ヶ月間に有給を消化した日のほかに「欠勤」をした日が含まれます。
正社員のため、基本給などの固定給はそのまま、欠勤日のみ欠勤控除をして支給になりました。
給与の支払い状況を証明する欄には固定給の金額を記載するのでしょうか。
それとも欠勤控除をしたあとの金額が記載すべきなのでしょうか。

投稿日:2025/12/15 14:44 ID:QA-0162052

にいじまさん
埼玉県/食品(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 傷病手当金支給申請書の記載方法について(退職直前・書類不提出の場合) 1.医師意見書(4番)の提出を拒…

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投稿日:2025/12/15 15:02 ID:QA-0162053

相談者より

 ご回答ありがとうございます。

 いまひとつお伺いしてよろしいでしょうか。
今の書式ですと、「出勤した日」のみ〇印をつけることになっています。
有給休暇を取得した日は〇印(出勤した日に準ずる)を付けてよいでしょうか。
付けてはいけないでしょうか。 月給者なので、有給休暇も固定給に含まれています。

投稿日:2025/12/15 15:41 ID:QA-0162059大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 会社が申請書に記載できるのは、あくまで客観的な事実に限られます。 医師意見書(4番)や本人記入欄(1・2番)の提出がない場合、医師の判断による…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/12/15 15:58 ID:QA-0162061

回答が参考になった 0

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