月給制に関する勤務時間等について
お世話になっております。
現在は変形労働時間制を導入しておりますが、今後月給制に変更する場合、
契約書および就業規則等に下記文言を明記すれば問題ないのでしょうか?
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勤務時間は、6:00~23:30の間で1日8時間勤務(休憩1時間)とし、
勤務シフトは会社が作成して、事前に本人へ通知することとする。
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※「6:00~23:30」は当社店舗の開店が最も早い時間と最も遅い時間にしています。
ご教授頂けると幸いです。
ご多用のところ恐れ入りますが、何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2025/12/16 16:18 ID:QA-0162158
- 総務マンさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 |現在は変形労働時間制を導入しておりますが、今後月給制に変更する場合、 上記の記載…
投稿日:2025/12/16 17:05 ID:QA-0162161
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 ご提示の文言のままでは、労基法上は不十分であり、就業規則・労働契約書として修正が必要と考えら…
投稿日:2025/12/16 17:08 ID:QA-0162162
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
併せて、始業、終業時刻を明記する必要があります。 例えば、 始業時刻 6:00~14:00の間で1時間刻み 就業時刻…
投稿日:2025/12/16 18:13 ID:QA-0162168
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