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障碍をもつ職員の雇用について

職員が勤務時間外に倒れ入院し、その後障碍をもつことになりました。面談の結果、通勤が困難であり、また長時間勤務にも耐えられないことが判明しました。そのため、就業規則に基づき1年間の休職としました。
1年後に復職面談を行った際、なお勤務に耐えられない場合には、解雇とすることは可能でしょうか。
また、解雇が認められない場合には、勤務場所の変更や軽微な業務への配置転換を行う必要があるのでしょうか。
なお、当法人の就業規則には以下の規定があります。
- 解雇事由:職員が「身体又は精神の故障により勤務に耐えられないと認められた場合」
- 退職事由:休職期間が満了し、復職できなかった場合
また、障碍者雇用の義務は当法人にはありません。

投稿日:2025/12/19 16:28 ID:QA-0162267

フジさん
兵庫県/公共団体・政府機関(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 本件は、私傷病による休職満了後の取扱いと障害を理由とする雇用継続義務の範囲が問題となる事案です。結論か…

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投稿日:2025/12/19 19:56 ID:QA-0162281

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、御社の休職期間の定めが1年間という事でしたら、退職事由に該当しますので…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/12/19 21:50 ID:QA-0162283

回答が参考になった 0

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解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

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