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残業見合い手当廃止による従業員減給について

弊社では人事制度の改定による、新年度から下記改定が行う予定です
残業見合いを廃止
❷賞与を月給に統合

❶の場合、今まで25H/月、5~6万の手当てが基本給に内包されましたが、廃止によって、月残業が25H未満の場合、実質減給となる試算です。
会社側が年収を維持するために❷の月給統合や、インセンティブの支払いなどで対策を打っていると言い、社員側が実質の減給ではないかと不満噴出。特に残業できない(育児・介護)社員にとって不利益が大きいです。

会社側のやり方は労働契約法の第9条に該当しませんか?

投稿日:2025/12/19 11:47 ID:QA-0162260

TARAKIDAさん
東京都/その他業種(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 本件は、結論から申し上げますと、会社側の対応は労働契約法9条(不利益変更の禁止)に該当する可能性が高く…

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投稿日:2025/12/19 19:22 ID:QA-0162275

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、確かに実質上減給で不利益変更に当たるものといえますが、元来残業を固定化するような制度は長時間労働の温床にもなりますし、それで残業も…

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投稿日:2025/12/19 19:28 ID:QA-0162276

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

情報提供

 以下、情報提供いたします。  「労働契約法の第9条に該当しませんか?」とのことですが、不利益変更への該当性に関連した裁判例として以下のものがあります(ノイズ研究所事件 2006…

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投稿日:2025/12/20 08:58 ID:QA-0162285

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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