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時短勤務者の残業時間

育休を取っていた方が時短で復帰しまして、休憩1時間を含め1日7時間勤務となりました。
ただ、時間通りにあがることはほぼほぼ難しく、毎日30分~1時間ほどの残業をしているようです。

弊社の残業についての規則は、給与に一定の見込み残業代が含まれていて、
1ヶ月20時間を越える残業があった場合のみ、20時間を引いた時間の残業代を払うことになっています。
(例えば、月25時間残業した場合、5時間分の残業代が支払われます。)

就業規則では8時間勤務を義務とすると記載があるのですが、
彼女の場合、7時間以上8時間未満の残業は残業としてカウントしてよろしいでしょうか。
7時間以上の勤務を残業とみて20時間を越える分については残業代を支払うべきでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

投稿日:2017/06/07 14:06 ID:QA-0070936

delilah414さん
東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本来の所定労働時間が1日8時間の場合ですと、短時間勤務(7時間)で最大1時間までの残業であれば、本来の所定労働時間内で収まる時間数ですので、残業時間に含める必要性はございません。20時間相当のみ見込み(固定)残業代には、当然ながら時間外割増賃金も含まれているはずですので、8時間までの残業をカウントされる措置は時間単価が異なることから不可といえます。

このような場合ですと、1時間分の残業については、見込み残業とは全く別にカウントされた上で、合計時間分の通常賃金(割増部分無の賃金)を支給される事で対応する必要がございます。

そもそも会社で認められているはずの短時間勤務を取得された方に残業を余儀なくさせている状況自体が非常に問題ですし、毎日のように短時間勤務終了後の残業が発生しているようであれば事実上会社側の契約違反行為にも当たる事案ともいえるでしょう。従いまして、こうした例外的な措置を取られる必要がないよう、業務運営や人員配置の見直しを早急に図られ恒常的な残業発生の解消をされることが不可欠といえます。

投稿日:2017/06/07 17:21 ID:QA-0070944

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、復帰の際には、労働時間が変わるわけですから、会社の規定に照らし合わせて、書面で、短時間勤務の時期、賃金、労働時間、残業の有無について、ご本人と会社とで、明確にしておくべき事項です。

また、給与に一定の見込み残業代が含まれているということですが、見込み残業代は別だしで明記していないと見込み残業代とはみなされません。

今回も、含んでいるがために、混乱が生じているのではないでしょうか。

投稿日:2017/06/08 10:57 ID:QA-0070959

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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