(深夜・法定内)残業時間の端数処理について
弊社では、毎日5分単位で残業時間を申請し、1ヶ月分を累計した際に30分を境に切り上げ切捨て処理をしています。
1ヶ月累計残業30分の場合 → 1時間分割増残業代支給。
1ヶ月累計残業25分の場合 → 残業0時間として処理。残業代は支給しない。
この前提が間違っていないかもさることながら、深夜残業及び法定内残業についても以下のように処理して間違いがないか、ご意見頂けますでしょうか。
<①例えば、1ヶ月の累計残業時間の内訳が以下の場合>
割増残業10時間20分、深夜残業20分 合計10時間40分
A
割増残業10時間20分 → 10時間分の割増残業代支給。
深夜残業20分 → 深夜残業0時間として処理。
※深夜残業もしているけれども、1ヶ月の深夜残業時間の累計が30分に満たないので、割増残業代のみの支給。
もしくは、以下のように処理するのは違法でしょうか?
B
割増残業10時間20分+深夜残業20分 → 11時間分の割増残業代支給。
つたない説明で申し訳ありませんが、ご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2010/06/23 14:54 ID:QA-0021264
- *****さん
- 京都府/商社(専門)(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
切り捨てはどうか?
切り捨てということに不満を持たれると、労働者側に納得されないと考えます。会社全体の収支を狂わせる問題ではないので、切り上げか、そのまま切り捨てせずに支給すべきではないでしょうか?
どうしても切り捨てするのは何か意図があるのでしょうか?
投稿日:2010/06/23 14:58 ID:QA-0021265
プロフェッショナルからの回答
ご質問拝見し、回答いたします。
まず前提とされている「1カ月累計した残業時間を、30分を境に切り上げ・切り捨てする」点についてですが、ご質問にあるようなやり方で問題ございません。
給与の全額払いに関する通達(S63,3,14基発150)で、「1カ月における時間外労働、休日労働、深夜業のそれぞれについて、時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる」ことは認められています。
また、ご質問のケースについてですが、上記のような端数処理をする場合、AでもBでもありません。
<1ヶ月の累計残業時間の内訳が以下の場合>
割増残業10時間20分、深夜残業20分 合計10時間40分
ということは、
(割増残業10時間20分が係数1.25部分、深夜残業20分が係数1.5部分であるという前提で)
■時間外労働時間は、10時間20分+20分=10時間40分となります。
30分以上の端数ですから11時間分の時間外手当を支給
※時間集計の仕方が異なるようですのでご注意ください。
■深夜労働時間は20分で、30分未満ですので切り捨てて、深夜手当としては0円支給
となります。
「1カ月累計した残業時間を、30分を境に切り上げ・切り捨てする」点については上記の通りですが、「残業申請を5分単位で申請」については、少々気にかかる点があります。
原則は1分単位での申請・承認ですので、「残業申請を5分単位で申請し、“申請された時間をそのまま集計”」しているということであれば、切り捨てられた部分があるのではないか?と解釈される可能性があります。
5分単位で申請ではなく、5分単位で残業をしてもらうようにしてはいかがでしょうか。
投稿日:2010/06/24 08:35 ID:QA-0021280
相談者より
ご回答ありがとうございます。
物分りが悪く大変恐縮なのですが、重ねて確認させて下さい。
>■時間外労働時間は、10時間20分+20分=10時間40分となります。
>30分以上の端数ですから11時間分の時間外手当を支給
このときの時間外手当というのは×1.25で間違いないでしょうか。
>■深夜労働時間は20分で、30分未満ですので切り捨てて、深夜手当としては0円支給
例えば、これよりさらに深夜残業したとして、
<1ヶ月の累計残業時間の内訳が以下の場合②>
割増残業10時間20分、深夜残業30分 合計10時間50分
割増残業10時間20分 → 11時間分の時間外手当(×1.25)
深夜30分 → 1時間分の深夜残業手当(×1.5)
・・・ということになりませんでしょうか?
何度も申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
投稿日:2010/06/24 17:58 ID:QA-0040496大変参考になった
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