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ベースアップ評価料に伴う手当と最低賃金の算定について

ベースアップ評価料に伴う手当と最低賃金の算定について質問です。

当院では、令和6年6月開始のベースアップ評価料に伴い、職員へ「ベースアップ手当」を毎月定額で支給しています。令和8年6月の点数増加後も、同様に手当額を増額して支給しております。

この手当は「毎月決まって支払われる手当」として支給しているため、これまで最低賃金の計算に参入してよいと考え、この手当を参入したうえで最低賃金に抵触しないかを計算していました。

この診療報酬改定に伴うベースアップ評価料を原資とする「ベースアップ手当」についても、最低賃金の算定対象となる賃金に含めてよいのでしょうか。

本来であれば担当の労働基準監督署に聞くべきことですが、、、。

ご教示いただければ幸いです。

投稿日:2026/09/03 18:46 ID:QA-0172148

zyakoさん
三重県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 ご質問のように、「ベースアップ手当」を毎月定額で支給しているのであれば、原則として最低賃金の算定対象と…

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投稿日:2026/09/04 10:07 ID:QA-0172172

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 ベースアップ評価料を原資とする手当であっても、毎月定額で支給されている ものであれば、原則として最低賃金の算定対象となる賃金に含めて差し支えは …

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投稿日:2026/09/04 10:13 ID:QA-0172173

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC合同会社/人事コンサルタント/社会保険労務士

日本の人事部Q&Aをご利用下さり有難うございます。 結論から申し上げますと、ベースアップ評価料に係る手当(賃金改善分)は、「どのような給与項目(手当の性質)で従業員に支給するか」…

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投稿日:2026/09/04 10:18 ID:QA-0172175

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、最低賃金の対象から除外される賃金は、以下の通りになります。 ・臨時に支払われる賃金(結婚手当など) ・1箇月を超える期間ごとに支…

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投稿日:2026/09/04 11:00 ID:QA-0172182

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

ご提示内容は、毎月確実に支給される性格から、最低賃金の対象と…

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投稿日:2026/09/04 11:41 ID:QA-0172183

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

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投稿日:2026/09/04 12:52 ID:QA-0172185

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プロフェッショナルからの回答

沓掛 省三
沓掛 省三
合同会社人事プロフェッショナル 代表社員 /海外人事・海外給与コンサルタント /社会保険労務士

ご利用ありがとうございます。 ご質問について、回答させていただきます。 結論から申し上げますと貴社の「ベースアップ手当」は最低賃金の対象となる賃金となりますのでこれまでどおりで…

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投稿日:2026/09/04 10:32 ID:QA-0172176

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

ご質問の「ベースアップ手当」が、通常の所定労働に対する賃金として、毎月定額で支給される手当であり、精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外・休日・深夜割増賃金等に該当しないのであれば…

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投稿日:2026/09/05 13:23 ID:QA-0172215

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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