資格手当は基準外手当?
現在、弊社では、公的資格手当の導入を検討しておりますが、導入した場合、資格手当は基準内手当として扱うべきか、基準外手当とすべきなのか、よくわかりません。もしご存じの方がおりましたら、教えて下さい。よろしくお願いします。
投稿日:2006/09/18 16:27 ID:QA-0006041
- *****さん
- 栃木県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
「基準内手当」「基準外手当」というのは、特に法律上定められているような用語ではありません。
一般的には、「基準内(または所定内)給与」「基準外(または所定外)給与」という言葉の方がよく使われていますので、この言葉を使いまして「賃金体系」を簡単にまとめますと次のようになります。
・「基準内給与」‥ 毎月決まって支給される「基本給」及び「諸手当(※基準外給与に該当するもの以外の全て)」を指します。
・「基準外給与」‥ 「諸手当」のうち、「時間外手当」「深夜手当」「休日手当」「宿直手当」等、その月の労働内容に合わせ臨時に発生する手当を指します。
従いまして、ご質問の「資格手当」はその性質上原則として「基準内給与」に分類されます。
投稿日:2006/09/18 23:12 ID:QA-0006042
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